自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002619  更新日 令和5年6月21日

印刷 大きな文字で印刷

自動車臨時運行許可とは?

臨時運行許可とは

未登録の自動車や車検切れの自動車など、道路を運行するための要件を満たしていない自動車について、登録や検査のために運輸支局へ運行する場合など、特例的に運行を許可する制度です。

臨時運行が許可される例

  • 新規登録や継続検査などで陸運局へ運行する場合
  • 業者が販売の目的で回送をする場合
  • 盗難にあったナンバーの再交付を受けるため陸運局に運行する場合

臨時運行が許可されない例

  • 単に移動させるための場合
  • 試乗をするための場合
  • 登録する意思のない自動車(展示や撮影を目的としたもの)

申請できる車両とは?

  • 普通自動車(バス・大型トラック・大型乗用車)
  • 小型自動車(小型トラック・小型乗用車・251cc以上の大型オートバイ)
  • 軽自動車(軽トラック・軽乗用車)
  • 大型特殊自動車

※二輪の軽自動車(250cc以下のオートバイ)は申請できません。

許可できる期間は?

臨時運行に必要な最少限の日数で、5日以内です。

申請に必要なものは?

申請に必要なもの

  • 運転免許証(個人申請の場合)
  • 自動車検査証等(コピー可) ※電子車検証にて臨時運行許可申請をされる方は、原則として、電子車検証に加えて、「自動車検査証記録事項」も併せてご持参ください。
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)
  • 自動車臨時運行許可申請書(法人の場合は、社判が必要です
  • 手数料(1件につき750円)
  • 委任状(運行者と申請者が異なる場合)

電子車検証

電子車検証にて臨時運行許可申請をされる方は、原則として、電子車検証に加えて、「自動車検査証記録事項」も併せてご持参ください。(電子車検証交付時に発行されます。)

申請窓口・受付時間

【申請窓口】

日野市役所 1階 市民窓口課 ※七生支所及び豊田駅連絡所では取り扱っておりません。

【受付時間】

平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 

返却について

  • 使用済みの仮ナンバープレート及び許可証は、有効期限満了後5日以内に返却してください。5日以上経過しても、ナンバープレートが返却されない場合、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰則の対象となります。(道路運送車両法第108条)
  • 返却の際、ナンバープレートと許可証を一緒に市民窓口課までお持ちください。
  • 返却のみの場合は、月曜~土曜日(祝日除く)の午前8時30分から午後5時15分まで受付しております。市民窓口課までお持ちください。

注意事項

  • 車検が切れており、かつ、自賠責保険に加入している状態でない場合、貸出できません。
  • 自賠責保険の保険期間は、保険期間最終日の正午までとなるため、保険期間最終日当日の貸出はできません。再度、自賠責保険加入手続き後に申請をお願いします。
  • 保安基準に適合しない自動車に対しての貸出はできません。
  • 運行経路に日野市を含まない場合は貸出できません。
  • 審査の結果、貸出をお断りする場合がございます。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。