アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ

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ページID1011318  更新日 令和6年4月9日

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市内ではアライグマ・ハクビシンによる被害が増加しています。

たとえば家屋に侵入して建物を破損したり、飼っている魚などのペットや果樹などの作物を食べたりと、多くの問題を引き起こします。

街中で見かけただけでは心配いりませんが、素手で触れたり餌付けをしたりしないでください。これらの野生鳥獣を捕獲するには許可が必要になるため、許可のない者はむやみに捕獲することはできません。

市では専門業者へ委託し、住宅地に被害を及ぼすアライグマ・ハクビシンについて環境衛生の向上を図ることを目的に、箱わな(捕獲器)を設置し駆除する事業を実施しています。申請にあたっては、以下の事柄の要件を満たし、同意をいただく必要がありますので事前にご確認ください。

また、動物の種類が分からない場合には、センサーカメラの設置も行っておりますので、ご希望の方はお問い合わせください。

※箱わな・センサーカメラの設置は要件を満たしている方であれば回数の制限はございません。

要件

  • アライグマ・ハクビシンによる被害にあわれている方
  • 申込者が市民であること
  • かつ、その市民が所有し、居住している家屋にアライグマ・ハクビシンが侵入した状況であること
  • さらに、その住宅の敷地内の屋外に第三者が誤って触ることなどにより、怪我等の心配なく捕獲器を設置できること

同意をいただく内容

  • 駆除対象はアライグマ・ハクビシンのみで、対象以外の動物が捕獲された場合は放獣すること
  • 捕獲器を目的以外に使用しないこと
  • 捕獲器を移動させないこと
  • 申込者が責任をもって捕獲器を管理すること
  • エサは申込者自身が用意し、費用を負担するもので、必要なら取り換えること
  • 毎日捕獲器を確認し、捕獲されている場合は速やかに報告すること
  • 捕獲器に不具合が生じた場合は無理に使用せず速やかに連絡すること
  • 故意等による捕獲器の破損・紛失が認められたときは、30日以内に同等物品の弁償を求められる場合があること
  • 捕獲器の使用取扱において生じた自身及び第三者並びに猫など他の動物に対する被害等について、市は責任を負わないこと
  • 捕獲器の設置期間は最大2週間とすること(わなの空き状況によって1週間の延長を可能とする)

申請方法

市環境政策課3階の窓口もしくは郵送にて対応いたします。

※窓口対応時間:平日(土曜日、日曜日、祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分

※郵送希望の方はお電話もしくはメールにてその旨お申し付けください。ただし郵送の場合はある程度の日数を要します。予めご了承の上、お申込みください。

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。