アスベスト含有建築物の解体等工事の届出

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ページID1003090  更新日 令和6年4月10日

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吹付け石綿(レベル1)、保温材等(レベル2)に係る特定工事

石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材(レベル2)が使用されている建築物又は工作物を解体・改修工事をする際は、大気汚染防止法及び東京都環境確保条例に基づく届出が必要になります。

なお、工事の対象や規模によって届出窓口が変わりますのでご注意ください。

工事の対象・規模

届出窓口

延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物 日野市 環境政策課
延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物、全ての工作物 東京都多摩環境事務所

届出書について

必要な届出様式

工事の内容、規模により届出様式が変わります。

工事の内容

工事の規模 

適用届出様式 1

適用届出様式 2

吹付け石綿の使用面積 15平方メートル以上

大気汚染防止法
様式第3の4

環境確保条例
第35号様式
吹付け石綿の使用面積 15平方メートル未満

大気汚染防止法
様式第3の4

 
建築物の延べ面積、工作物の築造面積 500平方メートル以上

大気汚染防止法
様式第3の4

環境確保条例
第35号様式
建築物の延べ面積、工作物の築造面積 500平方メートル未満

大気汚染防止法
様式第3の4

 

記入内容等について

添付書類や記入内容等については、東京都環境局が発行している「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」をご参照ください。

なお、届出者発注者又は自主施工者となります。

届出書の提出について

提出時期

特定粉じん排出等作業の作業開始日※の14日前まで

※作業開始日

 アスベスト除去に先立ち作業場の隔離・集じん・排気装置の設置等、飛散防止の作業を開始する日

※担当者が不在の場合もございます。
 担当者が不在の場合、届出を受理できない可能性もございますので、必ず電話で来庁日時の予約を入れてからお越しください。

提出部数

届出様式に添付書類を添えて正本・副本の計2部を提出してください。

届出様式

大気汚染防止法様式第3の4

環境確保条例 第35号様式

関連リンク

石綿(アスベスト)事前調査について

石綿事前調査については、下記リンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。