土壌汚染

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ページID1003085  更新日 令和6年4月10日

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土壌汚染については、法や条例により以下の手続きがあります。
その中で、有害物質取扱業者が工場を廃止する際の、環境確保条例の116条に基づく手続きを市では受け付けています。

市(環境政策課)に来庁される際、担当者が不在の場合は届出を受理できない可能性もございますので、必ず電話で来庁日時の予約を入れてからお越しください。

土壌汚染調査を行う契機

土壌汚染対策法

第3条 有害物質使用特定施設の廃止
第4条 一定規模(3,000平方メートル)以上の形質の変更
第5条 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのある土地
第14条 指定の申請

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

第114条 土壌を汚染したことにより大気又は地下水を汚染し、かつ、現に人の健康に係る被害が生じ、または生じるおそれがあると認められるとき
第115条 地下水の汚染が認められる地域
第116条 工場又は指定作業場を廃止・除却するとき

第117条  3,000平方メートル以上の敷地内における土地の改変

問い合わせ窓口
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例116条の手続き…市役所3階 環境政策課 環境保全係
上記以外…東京都多摩環境事務所環境改善課 土壌地下水対策担当
〒190-0022東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階
東京都多摩環境事務所環境改善課 土壌地下水対策担当
電話 042-523-3517
ファクス 042-522-9511 

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。