微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

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ページID1003065  更新日 令和5年9月29日

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1.微小粒子状物質(PM2.5)とは

  • 大気中に漂う粒径2.5μm(髪の毛の太さの30分の1程度)以下の小さな粒子のことです。

従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下(髪の毛の太さの7分の1程度)の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。

  • PM2.5は粒径が非常に小さいため肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。※(1μm=0.001ミリメートル=1ミクロン)

2.環境基準について

環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。

1年平均値 1立法メートルあたり15μg以下 かつ 1日平均値 1立方メートルあたり35μg以下(平成21年9月設定)

3.市内での測定結果(東京都環境局への外部リンク)

PM2.5について、市内では川崎街道百草園に測定局があります。

下記の手順でリンク先を確認していただければ、1時間ごとの測定された速報数値をご覧いただけます。

手順1 東京都環境局ホームページ「大気環境」へ

手順2 ピックアップ情報の『大気汚染地図情報』をクリック

図:手順2の説明 画面キャプチャにてピックアップ情報の大気汚染地図部分を赤まるで説明

手順3 (1)測定年月日 (2)測定局の『自排局』 を選択

図:手順3の説明 画面キャプチャにてクリックする部分を赤まるで説明


市内での測定結果に関するお問い合わせ先

東京都環境局 環境改善部 計画課 基準担当 電話:03-5388-3482(直通)

4.リンク

環境省のPM2.5に関するホームページ

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。