浄化槽の維持管理 法定検査を受けましょう

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002943  更新日 平成30年2月27日

印刷 大きな文字で印刷

浄化槽は、適正な維持管理を行わないと本来の機能を発揮できません。浄化槽法では保守点検(都登録の業者による)、清掃(市許可の業者による)、法定検査(都知事指定検査機関による)を使用者に義務付けています。

法定検査は、浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するための年に一度の水質検査です。皆さんが気持ちよく生活できるように、適正な維持管理をお願いします。

問い合わせ先

東京都多摩環境事務所浄化槽係 電話:042-528-2692

ごみゼロ推進課 電話:042-581-0444

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 ごみゼロ推進課
直通電話:042-581-0444
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部ごみゼロ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。