資源になる紙類を可燃ごみに混入させないようにしましょう

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ページID1002888  更新日 平成31年2月15日

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可燃ごみの袋の中に、資源物として回収できる紙類が混入されていることが見受けられます。
資源物の「雑誌・雑紙類」の日には、雑誌、文庫本などのほか、コピー紙、菓子箱、封筒(白)、はがき、画用紙、包装紙、その他名刺大以上の紙類全般を出すことができます。
ごみ・資源分別カレンダーを参照し、分別にご協力をお願いします。

資源にならない紙は可燃ごみでお出しください

古紙標準品質規格により、禁忌品は「紙」であっても資源として出すことができません。

古紙に混入した禁忌品が原因となり、再利用した際に製品トラブルや機械の停止など重大な障害が起きる可能性があります。次の品目は必ず可燃ごみとして排出ください。

  • 臭いのついた紙(洗剤、石けん、線香の包装紙など)
  • 昇華転写紙(捺染紙、アイロンプリント紙、かばんや靴などの詰め物)
  • ワックス付き段ボール(輸入青果物、水産加工品が入った箱)
  • 汚れている紙(ピザの空き箱や習字で使った半紙など)
  • 金属は箔押しされた紙(金紙や銀紙など)
  • 圧着はがき(内側にのりが付いているはがき)
  • 防水加工された紙(カップ麺の容器など)
  • 印画紙(写真、インクジェット写真用紙など)
  • カーボン紙、ノーカーボン紙(複写式になっているもの)
  • 感熱紙(レシートなど)

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 ごみゼロ推進課
直通電話:042-581-0444
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部ごみゼロ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。