日野市中小企業者事業継続支援補助金
新型コロナウイルス感染症による影響で売上が減少し、厳しい経営環境に置かれた市内の中小企業者*1に対して、事業の継続を支援することを目的に補助金を交付します。
交付額
法人事業主:30万円、個人事業主等:10万円
・本社が市外にあり、市内に事業所*2がある場合も対象となります。
・市内に事業所がある個人事業主・フリーランスも対象となります。
受付期間
令和3年2月24日(水曜日)~令和3年3月31日(水曜日)まで(消印有効)
対象者
(1) |
申請日において、市内で事業を営んでいる中小企業者*1であること。 |
---|---|
(2) |
市内に本社または事業所*2を有する中小企業者であること。 |
(3) |
セーフティネット保証5号*3の指定業種を主たる事業として営んでいる中小企業者であること。 |
(4) | 年間売上高等(事業収入)が130万円以上であること。ただし、令和2年1月1日から令和3年1月1日の間に創業した中小企業者を除く。 |
(5) | 令和3年1月または2月の売上高が、前年同月の売上額と比較し、20%以上減少していること。ただし、令和2年1月1日から令和3年1月1日の間に創業した中小企業者および店舗や業容拡大によって売上額の前年比較が困難な中小企業者は、令和2年1月以降の任意の月と比較することができる。 |
(6) |
許可または認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可または認可を得ていること。 |
(7) |
東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)および日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団または暴力団関係者でないこと。 |
(8) | その他、法令を遵守していること。 |
主たる業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業・建設業・運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
医業(上記4事業を除く) | ― | 300人以下 |
- 法人の場合は資本金または従業員数のいずれか一方、個人の場合は従業員数の要件を満たす必要があります。
- 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下のものも対象です。
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のものも対象です。
- 次の(1)~(5)のいずれかに該当するものは、大企業とみなして補助対象者から除きます。
(1)発行済み株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済み株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員または職員を兼ねているものが役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済み株式の総数または出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員または職員を兼ねているものが役員総数のすべてを占めている中小企業者
*2 事業所とは
以下の3点すべてを満たす場合、事業所として判断します。
- 人的設備が置かれている。
- 物的設備が置かれている。
- 継続的に事業が行われている。
※倉庫、車庫、材料置場や2・3カ月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所、仮小屋などは該当しません
*3 セーフティネット保証5号の指定業種とは
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、国が、業況が悪化していると指定した業種。
指定業種の確認は中小企業庁ホームページをご確認ください。
必要書類(全員が提出するもの)
NO | 提出書類 | 注意点、確認する内容等 |
---|---|---|
1 |
交付申請書兼誓約書(第1号様式) |
必ず「記入例」を参考に作成してください。 【申請者と口座名義が異なる場合】
|
2 |
申請内容確認書(第1号様式の2) |
必ず「記入例」を参考に作成してください。 |
3 |
売上減少を証する書類の写し
(1)令和3年1月または2月の資料
(2)(1)と比較して20%以上減少していることを証する令和2年の資料 |
該当部分にマーカーや付箋を貼ってください。
(1)令和3年1月または2月の資料
(2)令和3年1月または2月と比較して20%以上減少していることを証する令和2年の資料 【法人の場合】
【個人の場合】
【売上比較の特例】
|
4 |
申告済の直近の確定申告書の控え
※控えには収受日付印が押されていること。e-Taxによる申告の場合は、「受信通知(メール詳細)」の添付が必要です。 |
【法人の場合】
【個人の場合】
|
必要書類(該当する方のみ提出するもの)
NO | 提出書類 | 注意点、確認する内容等 |
---|---|---|
5 |
確定申告書に日野市住所の記載がない方
日野市内で事業を営んでいることが分かる資料 |
市内の事業所の住所および事業所名が分かる書類を提出してください。
例:
※上記書類がない場合は、自社パンフレット等を提出してください。 |
6 |
個人の方で、主たる収入を雑所得または給与所得で確定申告している場合
(1)国民健康保険被保険者証の写し (2)業務委託契約等収入であることが分かる書類 |
業務委託契約等収入であることが分かる書類は、契約等内容(契約名称、受発注者名、期間、報酬等)が分かる書類を提出してください。
例:
|
- 申請書類は返却しません。
申請様式
-
❖交付申請書兼誓約書(第1号様式) (PDF 114.2KB)
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交付申請書兼誓約書(第1号様式)ワードファイル (Word 35.5KB)
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交付申請書兼誓約書(第1号様式)記入例 (PDF 1.2MB)
-
❖申請内容確認書(第1号様式の2) (PDF 80.0KB)
-
申請内容確認書(第1号様式の2)ワードファイル (Word 26.2KB)
-
申請内容確認書(第1号様式の2)記入例 (PDF 865.5KB)
-
❖委任状 (PDF 43.8KB)
-
委任状ワードファイル (Word 15.9KB)
-
委任状記入例 (PDF 165.4KB)
-
❖理由書ワードファイル (Word 18.3KB)
-
❖申請の手引き (PDF 289.6KB)
なお、申請の手引きや申請書類等は、以下の場所でも配布しています。
- 市役所1階市民相談窓口
- 市役所3階産業振興課
- 七生支所
- 豊田駅連絡所
申請方法
郵送にて提出。
申請書類一式を揃えたうえで、次の宛先に郵送してください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため郵送申請にご協力をお願いします。
切手を貼付の上、裏面に差出人の住所および氏名を必ずご記載ください。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。
〒191-8686
東京都日野市神明1-12-1
日野市役所3階産業振興課 日野市中小企業者事業継続支援補助金担当
申請に関するご相談
窓口相談は事前予約制です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限りお電話等による相談にご協力ください。窓口でのご相談を希望する場合は、混雑防止のため事前に予約いただいてから来庁をお願いします。ご理解のほどよろしくお願いします。
よくあるお問い合わせ
質問 | 回答 |
---|---|
Q.本社が市外にあり、支店が市内にある場合、支店登記をしていないと対象になりませんか? |
A.対象になります。 |
Q.倉庫は対象となりますか? |
A.事業所は、以下の3点すべての要件を満たす必要があります。
そのため、倉庫、車庫、材料置場や2~3カ月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所、仮小屋などは該当しません。 |
Q.対象者の範囲について教えてください。 |
A. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種を主たる事業として営んでいる法人・個人が対象です。 指定業種は、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210119_5gou.pdf)からご確認ください。 なお、対象外となる業種は、農業、漁業、水産養殖業、銀行業、協同組織金融業、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、金融商品取引業、商品先物取引業、補助的金融業等、政治・経済・文化団体、宗教、外国公務、国家公務、地方公務、分類不能の産業、性風俗関連特殊営業です。 |
Q.セーフティネット保証5号の認定証は必要ですか? |
A. セーフティネット保証の5号認定を取る必要はありません。セーフティネット保証5号の指定業種を営んでいることが条件です。 |
Q.NPO法人(特定非営利活動法人)、医療法人、社会福祉法人は対象となりますか? |
A. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種を主たる事業として営み、中小企業者の要件を満たしていれば対象となります。 |
Q.フランチャイズのオーナーは対象となりますか? |
A.経営しているオーナーが中小事業者であれば、対象となります。 |
Q.令和3年1月1日に創業したが、補助対象者となりますか? |
A.補助対象者となります。この場合、令和3年1月と令和3年2月の売り上げを比較して20%以上減少していることが補助金支出の条件となります。 |
Q.令和3年1月2日に創業したが、補助対象者となりますか? |
A.令和3年1月2日以降の創業者は、2カ月間の比較ができないため、補助対象者となりません。 |
Q.複数店舗の経営で、1店舗は売上高が20%以上減少していますが、事業者(会社)全体では20%以上減少していない場合、対象となりますか? |
A.対象となりません。事業者(会社)全体の売上高の減少が要件に該当することが必要です。 |
Q.売上高のわかる書類とは何を指しますか? |
A.手引きの必要書類3売上減少を証する書類の写しの項目を参照してください。 |
Q.社名変更のため申請書と提出書類等の法人名が異なります。 |
A. 理由書に社名変更の経緯を記入し提出してください。 |
Q.確定申請書だけでは、日野市で事業を行っていることを証明できません。 | A.手引きの必要書類5日野市内で事業を営んでいることが分かる資料の項目を参照してください。 |
Q.2020年1月に個人事業主として創業したため確定申告をしていません。確定申告書の代わりの書類は何を用意すればいいですか? | A.手引きの必要書類5日野市内で事業を営んでいることが分かる資料の項目を参照してください。 |
Q. 確定申告書の控えに収受日付印が押されていません。 |
A.理由書に押印がない理由を記載し、申請時に提出してください。 |
Q.e-Taxによる申告を行いましたが、「受信通知(メール詳細)」がありません。 |
A.理由書に受信通知がない理由を記載し、申請時に提出してください。 |
Q.2021年(法人は前事業年度)の確定申告をしていません。 |
A.申告の提出を済ませた直近の確定申告書(前々年度の確定申告書)を提出してください。 |
Q.2021年1月・2月の売上げがゼロだが、どうすればよいでしょうか。 |
A.対象月の収入額(合計額)を0円と記入した売上台帳を作成のうえ提出してください。 |
Q.国(経済産業省・中小企業庁)や東京都が実施する給付金との併用はできますか? |
A.併用可能です。 |
Q.申請から補助金が振り込まれる期間はどのくらいかかりますか。 |
A.おおむね3週間を予定しています。 |
問い合わせ先
日野市役所3階301会議室
日野市中小企業者事業継続支援補助金担当(産業振興課内)
【 事前予約・相談ダイヤル】
電話042-514-8134(月曜~金曜日午前8時30分~午後5時15分)
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ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
産業スポーツ部 産業振興課
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東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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