児童手当(特例給付)

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ページID1003951  更新日 令和6年5月17日

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目的

児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的とする制度です。

支給される方

対象となる児童を養育しているご家庭の父母等のうち、恒常的に所得の高い方(主たる生計者)が請求者となります。
※公務員の方(独立行政法人等を除く)は勤務先で申請をお願いします。

対象となる児童および手当額

0歳から15歳の児童が対象になります(中学校3年生までの児童が対象)。

年齢 所得制限未満の場合
(児童手当)
所得制限以上の場合
(特例給付)
所得上限以上の場合
(支給対象外)
3歳未満(一律) 15,000円 5,000円 支給なし
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 5,000円 支給なし
3歳以上小学校修了前(第3子以降※) 15,000円 5,000円 支給なし
中学生(一律) 10,000円 5,000円 支給なし

※第3子以降とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限

申請者の所得額によって支給額が一律5,000円(特例給付)となる場合や、支給されない場合があります。

税法上の扶養親族数 所得制限額 所得上限額

0人

6,220,000円 8,580,000円
1人 6,600,000円 8,960,000円
2人 6,980,000円 9,340,000円
3人 7,360,000円 9,720,000円
4人 7,740,000円 10,100,000円
5人 8,120,000円 10,480,000円
加算する額(1人につき) 380,000円 380,000円
所得状況 支給額等
所得制限限度額未満の場合 別表参照
([対象となる児童および手当額]内[手当月額])
所得制限限度額以上かつ、所得上限限度額未満の場合 児童1人につき一律5,000円支給
所得上限限度額以上の場合 支給なし

児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額未満となった場合には新たに認定請求が必要です。(市からご案内はいたしません。)


※所得額とは、給与所得者のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告者をされている方は確定申告書(控)の「所得金額の合計額」になります。

※令和4年6月分以降の所得判定にあたり、給与所得または公的年金等に係る雑所得については、それら所得額の合計から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。

※上記所得制限の所得額に下記の控除額を加算することができます。

 

控除額

控除項目  
社会保険料相当額(一律控除) 80,000円

勤労学生・寡婦・障害者控除

270,000円
ひとり親控除 350,000円
特別障害者控除 400,000円
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養控除 60,000円
雑損・医療費・小規模共済等掛金控除 住民税控除相当額
長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除 住民税控除相当額

 

支給時期および支払方法

「6月(2月分から5月分)」「10月(6月分から9月分)」「2月(10月分から1月分)」の15日ごろに、申請者名義の指定金融機関口座に振り込みます。
 なお、支払通知書はお送りしませんので、通帳等でご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 窓口に来る方の身元(本人)確認書類
    例)個人番号カード、運転免許証 等
  3. 申請者名義の預金口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
  4. 申請者の健康保険証 (国家公務員共済等の各共済組合(私学共済を除く)に加入の方のみ)

なお、上記1から4以外に、状況に応じて追加で書類をご提出いただく場合があります。
(例)海外からご転入の場合:申請者と配偶者の最新の入出国印のあるパスポート
(例)申請者と児童が別居している場合:別居監護の申立書(窓口でお渡しします)、児童のマイナンバー等
(例)公務員採用となった場合:辞令等

  • 必要書類が揃わない場合でも仮受付ができますので、お早めにご申請ください。
  • お持物等に不明点がありましたらお電話にて事前にお問い合わせください。

申請方法

郵送もしくは窓口にて申請をお願いします。
※子育て課窓口は市役所本庁舎2階です。令和6年5月27日からは移転に伴い日野市役所隣(日野市子ども包括支援センター・みらいく)1階となりますのでご注意ください。

※七生支所や当直(休日夜間窓口)で出生・転入の手続きをされた方は、お手数ですが子育て課窓口までお越しいただくか、郵送でお手続きをお願いします。
※七生支所で住民票の異動(転居・転出)の手続きをされた方は、児童手当の住所変更・消滅の手続きを七生支所で行うことができます。ただし、住民異動届の内容によっては、七生支所で受付が出来ない場合があります。詳しくは、子育て課助成係までお問い合わせください。

出生・転入したときは

児童手当は、原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
また、出生日・転入日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生・転入の日が属する月の翌月分から支給されます。

支給要件の注意事項

  • 児童が国内に居住していることが必要です。(留学中で一定の要件を満たしている場合を除く)
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
  • 未成年後見人や父母指定者がいる場合は、父母と同一の支給要件で手当を支給します。
 離婚協議中やDVで避難中などの事由で配偶者と別居している場合、児童と同居している方が受給できる可能性があります。
 詳しくは助成係窓口もしくは下記お問い合わせ先までご相談ください。

届出が必要なとき

届出が必要なとき 新たに受給資格が生じたとき(出生・転入など)
提出する書類
  1. 認定請求書
  2. 身元(本人)確認書類
  3. 申請者名義の預金口座を確認できるもの(通帳もしくはキャッシュカード等)の写し
  4. 申請者の健康保険証の写し(各共済組合(私学共済を除く)に加入の方のみ)
注意事項

(1)申請者は児童を養育している父母等のうち、恒常的に所得が高い方(主たる生計者)です。
(2)口座の名義人も申請者となります。申請者の配偶者や子の口座は指定できません。
(3)市役所に「認定請求書」が到達した日が申請日となります。消印有効ではありませんのでご注意ください。原則申請月の翌月分からの支給となりますのでお早めにご申請ください。
(4)必要書類が揃わない場合でも、「認定請求書」を先に提出してください。

(5)上記必要書類のほかに、状況に応じて追加でご提出いただく場合があります。

  本ページ【申請に必要なもの】欄をご確認いただくとともにご不明な場合はお問い合わせください。

 

届出が必要なとき
  • 他の市町村や国外へ転出されるとき
  • 受給者が公務員となり勤務先から児童手当を受給するとき
  • 離婚等により支給対象児童を養育しなくなったとき
提出する書類 消滅届

 

届出が必要なとき
  • 出生等により支給対象となる児童が増えたとき
  • 離婚・施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき
提出する書類 額改定届

 

届出が必要なとき

  • 日野市内で住所が変わったとき
  • 受給者・児童の名前が変わったとき
提出する書類 変更届

 

届出が必要なとき 振込先の口座を変更したいとき
提出する書類
  • 口座振替依頼書
  • 通帳もしくはキャッシュカード等口座がわかるものの写し
注意事項 (1)振込口座の変更は、支給月(6月、10月、2月)の前月10日までに手続きしてください。
(2)振込名義人の変更はできませんのでご了承ください。
 (例)受給者が子の父の場合は、振込名義人は子の父となり、子の母や子本人の口座には
 振込が出来ません。

 

届出が必要なとき 児童と別居しているとき
提出する書類 別居監護の申立書

 

現況届

令和4年度より現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、一部の受給者は引き続き現況届の提出が必要です。
対象者には6月1日までに現況届を送付しますので、6月30日までにご提出ください。
現況届の提出が必要な方で提出がない場合、10月支給分(6月分)以降の手当を受給することができません。
※現況届は、毎年6月1日における児童の養育状況を記載し、児童手当を引き続き受給できる要件を満たしているかを確認するためのものです。

【現況届が必要な受給者】

  1. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が、実際の居住地(日野市)と異なる方
  3. 施設・里親、法人である未成年後見人などの受給者の方
  4. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  5. その他、現況届の提出が必要と市が判断した方

公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度を利用して児童手当を受け取ることができます。
既に日野市から児童手当を受給されている方で、児童手当の受取口座を公金受取口座に変更希望される場合には子育て課までご連絡ください。

公金受取口座登録制度を利用している場合で、受取口座を変更したい場合は支給月(6月、10月、2月)の前月10日までに手続きを完了してください。

制度の詳細についてはデジタル庁のホームページにてご確認ください。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て課
直通電話:
地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。