子ども医療費助成制度
申請等は不要です。9月14日(木曜日)に10月からの医療証を送付しました。
医療証の交付には申請が必要です。医療費助成の資格は原則受付日からとなりますのでお早めにご申請ください。
令和5年10月より、0歳から18歳の年度末までのすべての子どもの医療費を無償化しました。
10月1日以降に申請の場合は、受付日からの資格となり、遡って助成することができません。
この制度拡充により、日野市に住民登録のある0歳から18歳の年度末までのすべての子どもが医療費助成の対象となります。
申請について(郵送または窓口にて申請)
令和5年10月以降の医療証について、申請を受付します。
必要書類
- 乳幼児、義務教育就学児及び高校生等医療証交付申請書(対象児童毎に1枚)
- 保険証コピー(児童のもの、表面のみ)
- 窓口にて申請の場合身元(本人)確認書類 例)個人番号カード、運転免許証、パスポート 等
- ※申請者か配偶者が日野市外在住の場合、マイナンバー(個人番号)確認書類(郵送の場合はコピー) 例)個人番号カード(両面コピー)、住民票 等
その他
・本年1月1日時点で日本に住民票がない場合は、パスポートの出入国履歴等での確認が必要です。
・高校生等本人が誰にも養育されていない場合等、状況を確認させていただき、追加で審査に必要な書類のご提出をお願いすることがあります。
・東京都制度(所得制限内)・市独自制度(所得制限外)どちらの補助対象か判断するため、所得制限撤廃後も引き続き所得の審査が必要です。未申告の場合、審査ができないため医療証を交付できません。
・不足書類がある場合、医療証の有効期間は必要書類が揃った日からとなります。
申請時の特例について
以下の場合を除いて受付日からの資格となりますので、対象となる方は必要書類を揃えてお早めに子育て課の窓口または郵送で手続きをしてください。
出生特例
出生日から2カ月以内に申請されれば、資格は出生日に遡ります。
転入特例
転入日から2カ月以内に申請されれば、資格は転入日に遡ります。
※マイナンバーの提供が難しい場合(日野市外に住民登録がある方)や、マイナンバー制度による情報連携に同意しない場合はご相談ください。
郵送でのお手続きについて
子ども医療費助成制度(医療証)について、郵送申請できる手続きについてご案内します。
各種様式は本ページ内よりダウンロードができますので印刷してご利用ください。
- 乳幼児、義務教育就学児及び高校生等医療証交付申請(新規、転入、事前申請)
- 申請事項変更・消滅届(転居、転出、氏名変更、保険変更)
- 再交付申請
【郵送申請できない手続き】 診療日から2年間の間に日野市子育て課窓口にて申請
- 医療費返還申請(都外等で医療費を受診した場合、眼鏡等補装具の費用の返還)
医療費助成制度について
助成対象となる方
0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子さまを養育している方で、以下の要件を満たす方。
1.日野市内に住所を有する児童を養育している方
2.児童が医療保険の加入要件に該当する方
・児童福祉施設等に「措置」により入所している児童を養育する方
・児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う里親に委託されている児童を養育する方
助成内容
保険診療の自己負担額(食事療養費標準負担額を除く)を助成します。
※差額ベッド代、保険外併用療養費の自費部分等、保険給付の対象とならないものは助成対象外です。
所得制限 ※令和5年10月より撤廃しました
所得による制限はありません。
※ただし、東京都制度(所得制限内)・市独自制度(所得制限外)どちらの補助対象か判断するため、所得制限撤廃後も引き続き所得の審査が必要です。未申告の場合、審査ができないため医療証を交付できません。
(参考)
扶養親族の数 |
所得額 |
---|---|
0人 |
622.0万円 |
1人 |
660.0万円 |
2人 |
698.0万円 |
3人 |
736.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
5人 |
812.0万円 |
※扶養人数が1人増すごとに、所得額に38万円 を加算します。
※所得額から下記の額を控除することができます。
控除項目 |
控除額 |
---|---|
社会保険料相当額(一律控除) | 80,000円 |
勤労学生・寡婦・寡夫・障害者控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 |
350,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
老人控除対象配偶者・老人扶養控除 |
60,000円 |
雑損・医療費・小規模共済等掛金控除 |
住民税控除相当額 |
給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。毎年10月1日をもって審査対象となる所得の年度が変更となります。
その他のお手続きについて
各種変更について
現在医療証をお持ちの方で、
・転居により住所が変更となる場合
・離婚・婚姻により氏名が変更となる場合
・転出により日野市での資格が消滅する場合
・保険証の変更が生じた場合
・医療証を紛失した場合 など
届出が必要になります。
「申請事項 変更・消滅届」及び「医療証再交付申請書」は下記からダウンロードできますのでご利用ください。
なお、保険証変更は、対象のお子さまの新しい保険証のコピーを必ず添付してください。
※七生支所で住民票の異動(転居・転出)の手続きをされた方は、医療証の住所変更・消滅の手続きを七生支所で行うことができます。ただし、住民異動届の内容によっては、七生支所で受付ができない場合があります。詳しくは、子育て課助成係までお問い合わせください。
都外等で医療機関を受診した場合の助成方法について
都外および契約外の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で保険診療の自己負担分を支払い、その領収書を支給申請書(市役所2階子育て課にあります)に添えて申請してください。後日、口座振込にてお返しします。
※診療日から2年以内に申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 領収書(原本)
保険点数、対象児童の氏名の入ったものが必要です。 - 保険証(対象児童のもの)
- 医療証
- 銀行口座(口座名義は医療証の申請者)
- 印鑑
※医療費を全額(10割)負担した場合や治療用眼鏡、コンタクトレンズ、補装具等を作成した場合、加入している保険組合に療養費申請をしてください。手続き後、上記の必要書類と以下の書類を添えて申請してください。
- 健康保険組合等から届いた支給決定通知書(原本)
- 診断書(医師の指示書)
申請場所
市役所2階子育て課窓口(郵送では申請できません)
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て課
直通電話:
地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。