令和6年度 満3歳児クラス(第2子以降)の預かり保育について

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ページID1025998  更新日 令和6年2月22日

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令和5年10月より、日野市に住民登録があり私立幼稚園に在園する満3歳児クラス(第2子以降)の児童が利用した預かり保育料について補助金が支給されます。
対象者は、下記4つの項目に該当し保育の必要性が確認できた世帯になります。

 

1.対象者

  1. 満3歳児クラスに在園
  2. 兄弟を1番上から数えて第2子以降 ※所得制限、年齢制限なし
  3. 住民税 課税世帯
  4. 保育の必要性がある世帯 

 

2.手続きについて

補助を希望する方は、以下の添付ファイルをご確認ください。

提出書類

  • 満3歳児クラス(第2子以降)預かり保育の補助金確認書
  • 保育の必要性を証明する書類

保育の必要性を証明する書類

補助を受けるためには、下記の理由により1カ月48時間以上保育にあたれないことが必要です。保育が必要な理由が消滅した場合、または1カ月48時間を下回る場合は補助対象外となります。

※該当する項目の書類を父・母それぞれ提出してください。

保育が必要な理由

提出書類

労働 (1)就労証明書
(2)事業内容が分かる書類(自営業、内職の方のみ)
※青色申告、登記簿、開業届、請負契約書、営業許可証、確定申告、直近3 か月以内の帳簿、受注票、売上が確認できる通帳のいずれかの写し
※就労証明書は必ず日野市様式を使用し、雇用主が記入した原本を提出してください。有効期間は発行日(作成日)から 3 か月です。
就学 (1)スケジュール表
(2)学生証の写しまたは在学証明書(入学予定の場合は合格通知)
※在学期間の開始日と終了日がわかるものを提出してください。 在学証明書の有効期間は発行日から 3 か月です。
(3)カリキュラム(時間割)
※就学中に労働している場合は、就労証明書も提出してください。
※就学とは、通学を伴う必要があり、自宅学習や通信教育は認められません。学校教育法に定める学校等、職業能力施設・開発総合学校及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職支援に関する法律に規定する職業訓練を行う施設が対象です。
出産 母子健康手帳の写し(表紙・出産予定日欄の記載箇所)
※妊娠に伴う傷病の場合は、発症後から産後2カ月後の月末までが補助金支給期間です。母子健康手帳の写しに加え、診断書または母性健康管理指導事項連絡カードを提出してください。
疾病
負傷
障害
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)、特定医療費(指定難病)医療受給者証のいずれかの写し、または診断書
※診断書は、疾病等の状態と保育にあたれない旨が記載されたものを提出してください。有効期間は発行日から6カ月です。
介護 (1)要介護者の介護度が分かるもの
※身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証のいずれかの写し、または診断書
※診断書の有効期間は、発行日から 6 か月です。
(2)スケジュール表
※同居の親族を介護する場合は申請児童の3親等以内、別居の親族を介護する場合は申請児童の2親等以内の親族に限ります。
災害復旧 罹災を証明する書類
求職活動 (1)求職活動誓約書
(2)スケジュール表
(求職活動誓約書裏面)
※補助金支給期間は3カ月です。指定期日までに就労証明書の提出がない場合は、対象外となります。
※求職活動とは、ハローワークでの就職活動や採用面接等への参加による活動をいい、単なる求人情報誌等の閲覧やインターネット検索は含みません。
不存在
(ひとり親) 
離婚届受理証明書、戸籍謄本、ひとり親世帯が受けることのできる手当等の受給資格がわかるもの(ひとり親家庭等医療証、育成手当受給証明、児童扶養手当受給者証のいずれかの写し
※離婚届受理証明書、戸籍謄本の有効期間は、発行日から 6 か月です。

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課
直通電話:保育幼稚園係 042-514-8637 管理係 042-514-8638 整備調整係 042-514-8972
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。