認可外保育施設等を利用している方への施設等利用費・補助金について
認可外保育施設等を利用している方への施設等利用費の給付について(幼児教育無償化の対象の方)
交付を受けるためには、施設利用開始までに施設等利用給付認定を受ける必要があります。申請方法については「施設等利用給付認定申請及び給付方法について」を参照してください。
※この補助金は東京都の補助制度を活用しています。東京都の補助制度は単年度毎に審議されるものであるため、制度が変更になった場合には、市の補助制度も変更となる場合があります。
対象施設
認証保育所、都制度家庭的保育事業(保育ママ)、ベビーシッター等の認可外保育施設(企業主導型保育事業は除く)、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
注1)ファミリー・サポート・センターは、「預かり」又は「預かり及び送迎」の事業が対象となります。
注2)対象施設の複数利用が可能ですが、無償化の対象金額の上限は「給付金額」のとおりとなります。
注3)通園送迎費や行事費などは、これまでどおり保護者負担となります。
注4)対象施設は、施設のある市区町村から確認を受け公示された認可外保育施設に限ります。
(対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要ですが、現在基準を満たしていない施設については、日野市では5年間の猶予期間を設け届出のみでも対象施設とします。なお、対象施設の範囲は市区町村によって異なる場合があります。施設のある各市区町村にご確認ください。)
給付対象者
以下の(1)から(3)の全てに当てはまる方(幼児教育無償化の施設等利用費の対象)
(1)日野市に住民登録があり、保育所や認定こども園等を利用できていない方で、認可外保育施設等を利用している方。
(2)月48時間以上保育の必要性の認定を受けている0~2歳児クラスの住民税非課税世帯及び3~5歳児クラスの世帯。
(3)当該月の保育料等を施設に納入していること。
上記に加え、(4)に当てはまる場合には、市の補助金の対象にもなります。
(4)利用している施設が認可外指導監督基準を満たしている方。
給付金額
「給付対象者」の(1)から(3)のすべてに当てはまる方(幼児教育無償化の施設等利用費)
保育の必要性の認定がある0~2歳児クラスの住民税非課税世帯は、1月あたり42,000円が上限となります。保育の必要性の認定がある3~5歳児クラスは、1月あたり37,000円が上限となります。
「給付対象者」の(1)から(4)のすべてに当てはまる方(幼児教育無償化の施設等利用費と市の補助金の合算額※)
保育の必要性の認定がある0~2歳児クラスの住民税非課税世帯は、1月あたり67,000円が上限となります。保育の必要性の認定がある3~5歳児クラスは、1月あたり57,000円が上限となります。
※市の補助金部分の申請方法については、入園後に施設を通して配布します。
申請方法
給付を受けるためには、保育の必要性の認定のための申請と施設等利用費の申請の両方が必要になります。
保育の必要性の認定については、施設の利用を開始するまでに受けることが必要です。詳しくは「施設等利用給付認定申請及び給付方法について」を確認ください。
施設等利用費の申請に関する案内や必要な書類は、在籍施設を通して配布します。なお、令和2年4月~7月分の施設等利用費については、下記により請求してください。
請求対象月 | 令和2年4月~7月分 |
---|---|
提出書類 |
|
提出先 | 在籍する施設 |
提出期限 | 施設の指定する期日 |
請求対象月 | 令和2年4月~7月分 |
---|---|
提出書類 |
|
提出先 | 日野市子ども部保育課保育幼稚園係 |
提出方法 | 郵送又は直接持参 |
提出期限 | 令和2年8月14日(金曜日) |
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施設等利用費請求書 (PDF 228.2KB)
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施設等利用費請求書(記入例・認可外施設在籍の方) (PDF 649.1KB)
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施設等利用費請求書(記入例・一時預かり等利用の方) (PDF 683.9KB)
支給時期
4月分から7月分を9月中旬に、8月分から11月分を1月中旬に、12月分から3月分を5月中旬に、保護者の口座に振り込む予定です。※支給時期は前後することもございます。
認証保育所・保育ママを利用している方への補助金について(幼児教育無償化の対象外の方)
幼児教育無償化の対象外の方(0~2歳児クラスの住民税課税世帯、保育の必要性の認定の無い0~2歳児クラスの住民税非課税世帯及び3~5歳児クラスの世帯)については、従来の認証保育所・保育ママの利用者に対する補助制度を継続します。補助額は世帯ごとの所得区分、多子区分等により決定します。
※この補助金は東京都の補助制度を活用しています。東京都の補助制度は単年度毎に審議されるものであるため、制度が変更になった場合には、市の補助制度も変更となる場合があります。
補助対象者
以下、全てに当てはまる方
(1)各月1日現在日野市に住民登録があり、認証保育所または保育ママに子どもを預けている保護者であること。
(2)当該月の保育料を施設に納入していること。
申請方法
補助金申請のご案内や必要な書類は、入園後、施設を通して配布します。
支給時期
4月分から7月分を9月中旬に、8月分から11月分を1月中旬に、12月分から3月分を5月中旬に、保護者の口座に振り込む予定です。(令和元年度のみ、10月分から12月分を2月中旬に、1月分から3月分を5月中旬に振り込む予定です。)
補助金額
市民税所得割課税額に応じて補助金額が決定します。
階層・市民税等による定義 |
第1子・3歳未満 | 第1子・3歳以上 | 第2子・3歳未満 |
第2子・3歳以上 |
---|---|---|---|---|
A・生活保護世帯 | 52,000 | 46,000 | 52,000 |
46,000 |
B・市民非課税世帯 |
52,000 |
46,000 |
52,000 |
46,000 |
C・市民税均等割りのみ課税世帯 |
52,000 |
46,000 |
52,000 |
46,000 |
D1・56,500円未満 |
47,000 |
42,000 |
49,000 |
44,000 |
D2・56,500円以上63,500円未満 |
45,000 |
41,000 |
48,000 |
43,000 |
D3・63,500円以上71,000円未満 |
43,000 |
39,000 |
47,000 |
42,000 |
D4・71,000円以上89,000円未満 | 41,000 |
38,000 |
46,000 |
42,000 |
D5・89,000円以上107,500円未満 | 38,000 | 36,000 | 45,000 |
41,000 |
D6・107,500円以上127,000円未満 | 34,000 | 34,000 | 43,000 |
40,000 |
D7・127,000円以上145,000円未満 |
30,000 | 32,000 | 41,000 |
39,000 |
D8・145,000円以上162,500円未満 | 27,000 | 30,000 | 39,000 |
38,000 |
D9・162,500円以上180,500円未満 | 23,000 | 29,000 | 37,000 |
37,000 |
D10・180,500円以上198,500円未満 | 19,000 | 27,000 | 35,000 |
36,000 |
D11・198,500円以上216,500円未満 |
17,000 | 26,000 | 34,000 |
36,000 |
D12・216,500円以上234,500円未満 | 15,000 | 25,000 | 33,000 |
35,000 |
D13・234,500 円以上258,500円未満 | 14,000 | 25,000 | 33,000 |
35,000 |
D14・258,500円以上273,500円未満 | 13,000 | 24,000 | 32,000 |
35,000 |
D15・273,500円以上289,000円未満 | 11,000 | 24,000 | 31,000 |
35,000 |
D16・289,000円以上303,500円未満 | 10,000 | 23,000 | 31,000 |
34,000 |
D17・303,500円以上333,500円未満 | 9,000 | 22,000 | 30,000 |
34,000 |
D18・333,500円以上363,500円未満 | 9,000 | 22,000 | 30,000 |
34,000 |
D19・363,500円以上393,500円未満 | 8,000 | 21,000 | 30,000 |
33,000 |
D20・393,500円以上549,500円未満 | 7,000 | 21,000 | 29,000 |
33,000 |
D21・549,500円以上 | 7,000 | 20,000 | 29,000 |
33,000 |
注意事項
- 「第1子」とは、補助対象施設等利用者と生計を一にする者のうち、最年長の子供であると市長が認めた者をいう。「第2子以降」とは、補助対象施設等利用者と生計を一にする者のうち、最年長者から数えて2人目以降の子供であると市長が認めた者をいう。
- 補助区分は、児童の父と母のそれぞれの市民税所得割課税額を合算した額に基づき決定します。ただし、父母ともに市民税非課税であり、なおかつ同居の祖父母がいる場合は、祖父母のうち税額の高い者の税額で決定します。
- 市民税所得割課税額について
(1)調整控除以外の各種税額控除(住宅取得控除等)前の税額を算出の根拠とします。
(2)未婚のひとり親世帯で寡婦控除を受けていない場合は、補助金額が変更になる可能性がありますので、保育課へご連絡ください。
- 里親世帯について 保護者が里親の場合は、補助金額が変更になる場合がありますので、里親認定通知書を保育課に提出してください。
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課
直通電話:保育幼稚園係 042-514-8637 管理係 042-514-8638 整備調整係 042-514-8972
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
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