援助対象となる家庭、援助対象となる費用、必要書類など

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ページID1004284  更新日 令和6年4月1日

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就学援助費 支給単価

援助対象となる費用の、具体的な支給額は下記添付ファイルをご参照ください。

援助対象となる家庭、援助対象費目

援助対象となる家庭、援助対象費目一覧

援助対象となる家庭の例 (申請理由の例)

認定時の認定区分 

援助対象費目

現在生活保護を受けている

要保護

 

修学旅行費、入学準備金、学校保健安全法に定められた医療費

現在児童扶養手当を受給中 

準要保護

 

学用品費、通学用品費、新入学用品費、給食費、学校保健安全法に定められた医療費、校外活動費、修学旅行費、移動教室費、卒業記念アルバム代、体育実技用具費(中学3年間で1回)、入学準備金

当該年度中に、生活保護が停止または廃止となった

準要保護 学用品費、通学用品費、新入学用品費、給食費、学校保健安全法に定められた医療費、校外活動費、修学旅行費、移動教室費、卒業記念アルバム代、体育実技用具費(中学3年間で1回)、入学準備金

前年中の世帯所得が、日野市教育委員会が定める基準未満と思われる

準要保護 学用品費、通学用品費、新入学用品費、給食費、学校保健安全法に定められた医療費、校外活動費、修学旅行費、移動教室費、卒業記念アルバム代、体育実技用具費(中学3年間で1回)、入学準備金

税が減免されている場合等

(離別等による家計急変世帯含む)

準要保護 学用品費、通学用品費、新入学用品費、給食費、学校保健安全法に定められた医療費、校外活動費、修学旅行費、移動教室費、卒業記念アルバム代、体育実技用具費(中学3年間で1回)、入学準備金

※ 学用品費、通学用品費、新入学学用品費、校外活動費、修学旅行費、移動教室費、卒業記念アルバム代、体育実技用具費、入学準備金については、日野市に住所を有し、学校教育法第1条に規定する学校に就学している児童・生徒の保護者が支給対象となります。
医療費・給食費は、日野市立小・中学校に就学している児童・生徒の保護者が支給対象となります。

※ 援助費は学校長からの申請に基づいて支払います。

必要書類・所得基準について

必要書類については、下記「就学援助」のページ内より、「令和6年度 就学援助制度のお知らせ」をご参照ください。

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ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

教育部 庶務課
直通電話:庶務係 042-514-8692 施設係 042-514-8698 業務サポート係 042-514-8716
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-9684
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所5階
教育部庶務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。