平成20年度第4回教育委員会定例会 会議録

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ページID1004448  更新日 平成30年2月16日

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平成20年度第4回日野市教育委員会定例会

開催日時

平成20年(2008年)7月10日(木曜日) 午後2時~午後2時31分

開催場所

教育委員会室

議事(要旨)

開始午後2時

[田口委員長]

ただいまから、平成20年度第4回教育委員会定例会を開会いたします。

[田口委員長]

本日の会議録署名は、馬場委員にお願いいたします。

本日の案件は、追加案件も含めまして議案2件、報告事項1件です。

それでは議事に入ります。議案第20号・日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第20号 日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について

[田倉学校課長]

議案第20号・日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定についてご説明します。

提案理由です。平山小学校のコミュニティスクールの開設にあたり、学校運営協議会を指定することになるため、学校評価を規定する規則の一部を改正するものです。

4ページ、5ページの新旧対照表をお開き下さい。まず、第1条につきましては、旧の「東京都日野市公立学校」を「日野市立学校」に文言を改めるものです。

続きまして第10条の5、学校評価についてです。第3項、旧の「校長」表記を「校長(第10条の7に規定する学校運営協議会を置く学校の校長を除く。以下次項において同じ)」に改めるものです。これはコミュニティスクールを開設いたします平山小学校を想定した部分で、平山小学校を除く学校長と規定するものです。

次に第5項です。新たに追加する部分です。「学校運営協議会を置く学校の校長は、自己評価の結果に学校運営協議会の評価の結果を付して、委員会に報告するものとする。」を追加します。これは学校運営協議会、後ほど議案としてありますが、学校運営協議会の中でも評価が行われますので、平山小学校を想定とした条文を追加したものです。

第6項は、新しく第5項が追加されたため、繰り下げるものです。

付則です。この規則は、平成20年9月1日から施行するものです。説明は以上です。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いします。馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

第10条の5ですけれども、「委員会に報告するものとする」というのは、教育委員会にと言わなくても分かるのですか。

[田倉学校課長]

この規則の中で、教育委員会のことを委員会というという規定があります。

[馬場委員長職務代理者]

はい。

[田口委員長]

教育長。

[加島教育長]

この後に学校運営協議会規則の制定についてご審議をお願いするのですけれども、そちらの規則は、施行日が公布の日から施行するということになっています。それとの関係からいうと、こちらも公布の日から施行するでもいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

[田倉学校課長]

学校運営協議会を置くことができるという規定が管理運営規則の中にございますので、新しく学校運営協議会を置くことができるという規定自体はもう既にこの管理運営規則の中にありますので、あえて同じにすることもないのかと思っています。しかし、公布の日からあわせてスタートすることについて、支障はないかと思います。

[加島教育長]

特に9月1日という積極的な理由はありません。これは公布の日から施行するとした方がいいのではないかと思いますので、訂正されたらどうでしょうか。

[田倉学校課長]

そのようにさせていただきます。

[田口委員長]

他にご質問ないでしょうか。

[田口委員長]

なければご意見をお願いします。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、付則の平成20年9月1日から施行するを、公布の日から施行すると一部修正して、決することに異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第20号は一部修正のうえ、可決されました。

次に議案第21号・日野市学校運営協議会規則の制定について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第21号 日野市学校運営協議会規則の制定について

[下田教育部主幹]

日野市学校運営協議会規則の制定について、日野市学校運営協議会規則を次のように制定するものとする。

提案理由は、日野市立学校の管理運営に関する規則第10条の7第2項の規定にもとづき、必要な事項を定めるものです。2ページ、3ページをお開き下さい。今年の3月の定例教育委員会で、管理運営規則の第10条の7に学校運営協議会を新たに追加させていただきました。その中で、開かれた学校づくりの一環として、教育委員会は日野市立学校のうちから地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に規定する学校運営協議会を指定する。第2項、学校運営協議会について必要な事項は別に定めると規定されました。それを受けまして、第2項の必要な事項としまして今回提案させていただいている日野市学校運営協議会規則です。

第1条は、目的です。第2条に趣旨。学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童・生徒の健全育成に取り組んでいくものとするという趣旨です。第3条が指定です。教育委員会は、協議会を置く学校を指定することができます。指定の期間は4年で、再指定することができます。

第4条が所掌事項です。校長が作成する学校経営、教育課程、組織、予算、施設・設備に関すること、その他校長が必要と認めることについて協議会が組織として承認することになります。そして校長はその承認された基本的な方針に沿って学校運営を行っていきますが、第3項、校長は承認を得られない場合は、その旨教育委員会に報告するものとします。第4項、教育委員会は、前項の報告があった場合は、協議会の意見を聴取した上で、校長がその方針に基づき執行することを認めることができるとしております。

第5条は、意見の申出です。教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができます。また、都費負担職員の採用その他の任用に関する事項について、日野市教育委員会を経由し、東京都教育委員会に対して意見を述べることができます。

第6条は、運営に関する評価と情報提供です。協議会は、学校の運営状況について毎年度評価を行う。先ほどの管理運営規則の評価は校長が行った自己評価を学校運営協議会が評価するものですが、ここでの評価は協議会が自ら評価するということで、学校運営協議会を設置している学校については評価が2種類あることになります。第4条、第5条、第6条が学校運営協議会の主な任務です。

第7条、委員の任命です。協議会の委員は20人以内として、指定学校の保護者、地域住民、指定学校の校長、副校長及び教職員、学識経験者、関係行政機関の職員、その他教育委員会が適当と認める者を教育委員会が任命します。第2項として、その前項の委員を推薦することができます。この委員は第5条にありますように、地方公務員法に定める非常勤の特別職の身分を有します。

第8条は、守秘義務です。第9条が任期で、1期2年とし、再任を妨げない。ただし、継続する場合は3期6年を限度とします。第10条は、報酬です。

第11条は会長及び副会長を置きます。第4項で、学校支援について地域と連絡調整に当たるコーディネータを置きます。5番目に、会長及び副会長の任期は2年とします。再任は1期を限度とします。ですから最長4年ということになります。指定期間と同じ4年です。第12条は、議事です。会議録を作成して、保管します。

第13条は、会議の公開。第14条は、必要な研修を行います。

第15条は、教育委員会は必要に応じて指導及び助言を行うことができます。

第16条は、ここに書いてあるような事情が発生した場合は、指定を取消すことができます。第17条は、委員の解任。第18条は、運営です。

第19条は、委任です。必要な事項は教育委員会教育長が別に定めるとなっております。

この規則は、公布の日から施行します。以上です。

[田口委員長]

事務局から説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いします。渡辺委員。

[渡辺委員]

委員の任期は2年で、継続する場合は3期6年だったら、これは絶えず世の中の変化もあるし、新しい委員が出てきて、一部の方に特化していくことを避けるという意味も込められていると理解してもよろしいでしょうか。

[下田教育部主幹]

そうです。そういうこともありますし、あと、保護者、地域の方、学識経験者等が委員になるのですが、人によっては例えば保護者の方であれば、6年間で子どもが卒業してひとつの区切りができるという意味合いもあります。しかし、基本的には渡辺委員おっしゃるとおりです。多くの方に担っていただきたいということが最大の趣旨です。

[田口委員長]

指定学校の保護者という場合、例えば4年生の保護者が務めた場合は3年間、6年生の場合は1年で卒業ですよね。その時はどうするのですか。

[下田教育部主幹]

任期途中ということにするのか、あるいは独自に任用要件を作って、そのような場合どうするか、あるいは第5号にあります関係行政機関の職員で、あて職の方は人事異動がありますので、そういう場合どういう扱いにするか、その辺の取り決めを作っていきたいと考えています。

[田口委員長]

第4条第2項に、校長は前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行う。この逆の場合は、校長が協議会で決まったことに関して、できないと言ったときは、協議会が教育委員会に報告するのですか。第2項がそうなっていますから、第3項では校長は教育委員会に報告するのだけれども、校長がそれはできませんと言った場合は、今度、協議会が教育委員会に報告するのですか。

[下田教育部主幹]

第5条の意見の申出というところで意見を述べることができます。

[田口委員長]

両方が可能ということですね。

[下田教育部主幹]

そうです。

[田口委員長]

他にご質問ないですか。

[田口委員長]

なければご意見を伺います。馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

今、日野市ではコミュニティスクールは平山小学校に想定されていると思うのですが、平山小学校以外にもどこかの学校でという方向も場合によってはあると思います。最初のコミュニティスクールがうまくいかないと、せっかく作ったのに困るわけです。実際、これは初めての経験、特に地域の人や保護者が学校運営、経営に携っていくということは、かなりの意識がないと難しいのではないかと思います。ここに第14条、第15条があるのですけれども、当初、この辺のところはかなり教育委員会で責任を持って援助していかなければいけないのではないでしょうか。

もう1つは、協議会の委員ですけれども、どれだけ活動できるかは委員の質によってかなり影響されると思います。ですから委員の選定は、ただなんとなくではなくて、意欲的に、責任持って、関心持ってできる委員の選定をして、なお且つ独特なものを作っていくわけですから、これは平山小学校独自の学校形態になるわけです。コミュニティスクールだからどこも同じではなくて、平山小学校自体の特色なりあるいは教育活動の特別なものを考えていくわけですから、是非、軌道に乗るまでは教育委員会が責任持って、先導的な援助なり指導をしていって、成功するよう是非お願いしたいと思います。

[田口委員長]

渡辺委員。

[渡辺委員]

最初は、まず委員を決めなければいけないでしょうけれども、この第7条に関して、今回で言えば、主に校長から推薦された委員を中心に教育委員会が任命していくような形になるのですか。

[下田教育部主幹]

はい。

[田口委員長]

千葉委員。

[千葉委員]

第7条の第2項にありますけれども、やはり最初ですので、本来の在り方、幅広い有能な人選の中から適切な人をお選びいただいて実施していくという形を貫いていただきたいと思います。事前になんとなく決まっていて、その中からというのではなくて、コミュニティスクールの本来の趣旨をみんなで考えてやっていく。そして成功させることがとても大事なことだと思います。急いでも仕方ないし、焦ってもしょうがないと思いますが、コミュニティスクール本来の在り方、そして他の学校でも同じようなことが可能になれば、よりよい教育環境ができあがると思いますので、その辺をよろしくお願いします。

[渡辺委員]

私が言ったのは、第一回目だから、手続き的にはそういう校長の推薦を中心に名前が挙がってくるのですかという質問をしたわけです。価値判断をしているわけではありません。

[下田教育部主幹]

そういった格好で人選を進めております。

[田口委員長]

他にご意見ありますか。馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

特に校長の推薦だけと限ったわけではないのですよね。

[下田教育部主幹]

はい。教育委員会が任命することになります。

[田口委員長]

他にご意見ございませんか。馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

特に平山小学校は旧平山小学校と平山台小学校が統合されて新しい学校としてコミュニティスクールとなっているので、やはり地域の思いが入るように、委員構成を考えていくことが大事なのではないかと思います。ですから、単に機械的にならないように、実質、力のある人をバランスよく入れてほしいです。不満が残るとうまくいきませんので、その点やはり一層気を使っていってほしいなと思います。

[田口委員長]

渡辺委員。

[渡辺委員]

今のバランスの問題で、特に平山台小学校と平山小学校が統合してできた学校ですから、地域的にもそこから選ばれる委員の方のバランスも是非考えていただきたいと思います。

[田口委員長]

他にはございませんか。日野市で初めてのコミュニティスクールですから、始める時にはご苦労もおありでしょうけれども、是非、夢のある学校にして、私たちのところもまたコミュニティスクールにしたいという意見が出るように、みんなで協力していっていただきたいなと思います。

[田口委員長]

他にないようですので、お諮りします。日野市学校運営協議会規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第21号は原案のとおり可決されました。

次に報告事項に入ります。報告事項第16号・行政情報の公開請求、について事務局より報告をお願いいたします。

報告事項第16号 行政情報の公開請求

[田倉学校課長]

報告事項第16号・行政情報の公開請求についてご報告いたします。

8ページをお開き下さい。報告件数は記載の3件です。1番目と3番目につきましては、個人情報にかかわる部分を除いた部分公開といたしました。2番目の件につきましては、公開条例の第7条の5号に基づいて非公開といたしました。なお、3番目の請求内容にあります回議書についてですが、件名は行政情報公開請求第4号についてという学校課の回議書がございます。これについての請求です。この請求内容ですが、平成20年4月2日付日野市議会請願第19-8号について、平成19年第2回定例会、第3回定例会、第4回定例会及び平成20年第1回定例会に向けて、日野市教育委員会日野市教育部が準備した文書及び利用した文書という件名での請求があり、これは全部公開としたという回議書です。報告は以上です。

[田口委員長]

事務局からの報告が終わりましたが、ご質問やご意見はございますか。

[渡辺委員]

2番目の学校教育基本構想検討委員会に提出された「デッサン」が求められていて非公開というのは、そもそも「デッサン」がないということですか。

[田倉学校課長]

いえ、第7条の5号ということで、まだ審議、検討、協議に関する情報であるということで、それを公開することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が損なわれるという判断での非公開です。

[田口委員長]

他にございますか。

[田口委員長]

ないようですので、報告事項第16号を終了いたします。

次に平成20年8月の行事予定について事務より説明をお願いいたします。

※平成20年8月の行事予定については省略

[田口委員長]

以上をもちまして、本日の案件はすべて終了いたしました。

これにて平成20年度第4回教育委員会定例会を閉会いたします。

閉会午後2時31分

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