平成18年度第11回教育委員会定例会(1)

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ページID1004508  更新日 平成30年2月16日

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平成18年度第11回日野市教育委員会定例会

開催日時

平成19年(2007年)2月8日(木曜日)午後2時15分~午後4時23分

開催場所

教育委員会室

議事(要旨)

開始午後2時15分

[田口委員長]

ただいまから、平成18年度第11回教育委員会定例会を開会いたします。

本日の会議録署名は渡辺委員にお願いします。

本日の案件は、追加案件を含め議案5件、協議事項2件、報告事項5件です。また、議案第33号は人事案件のため、報告事項第40号は自己情報に関わる案件のため、公開しない会議とし、会議の最後に審議したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認め、会議規則第12条により議案第33号及び報告事項第40号については、公開しない会議とし、会議の最後に審議します。議事に入ります前に事務局より発言を求められていますので、発言を許可いたします。

[栗原教育部長]

本年2月1日付の人事異動に伴いまして、新たに説明員になりました職員について紹介をさせていただきます。

(栗原教育部長、清水教育部参事、田中教育部参事、高田教育部参事兼ねて文化スポーツ課長事務取扱、下田教育部主幹、徳田庶務課長、田辺学校課長を紹介)

[田口委員長]

新任の説明員の方、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議事に入ります。議案第32号・教育委員会職員人事の専決処分について、事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第32号 教育委員会職員人事の専決処分について

[徳田庶務課長]

議案第32号・教育委員会職員人事の専決処分について、ご説明いたします。

日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則第3条の規定により、専決処分したので同規則同条第2項の規定により報告し、教育委員会の承認を求めるものでございます。

2ページをお開き下さい。これまで庶務課長であった栗原修が教育部長となりました。これまでの教育部長清水護が、教育部参事となりました。市長部局より高田明彦が、生涯学習担当参事兼ねて文化スポーツ課長事務取扱となりました。教育部参事田中繁夫が生涯学習担当を解かれ、参事となりました。市長部局より下田孝行が学校教育基本構想担当主幹となりました。これまでの文化スポーツ課長徳田雅信が、庶務課長となりました。市長部局より田辺貞義が学校課長となりました。これまでの学校課長小塩茂が市長部局へ出向となりました。文化スポーツ課課長補佐宮田守が、生涯学習係長・スポーツ係長・文化財係長事務取扱となりました。以上でございます。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問ございますか。

[田口委員長]

ないようですので、ご意見を伺います。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第32号・教育委員会職員人事の専決処分について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第32号は原案のとおり可決されました。

議案第34号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第34号 日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について

[田口教育部参事]

議案第34号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明いたします。

提案理由といたしまして、学校における部活動の位置づけを新たに定めるものとなっております。日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正したいと考えております。

まずは8ページ、9ページをご覧下さい。新旧対照表でございますが、今まで第10条の1から5までであったものを第10条の6に次のことを付け加えたいと考えております。第10条の6、校長は、教育活動の一環として部活動を設置及び運営するものとする。

2 校長は、所属職員(事務職員等を除く。以下同じ。)に部活動の指導業務を、校務として行わせることができる。

3 校長は、所属職員が部活動の指導業務を行うことができないと認めた場合は、所属職員以外の者に指導業務を委嘱することができる、としたものです。

日野市小中学校の部活動を振興するためにこのように改正させていただきます。よろしくご審議をお願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたらお願いします。渡辺委員。

[渡辺委員]

この改正によって、部活動は校務に位置づけられるわけですね。先生によっては部活を担当できない方もおられると思うのですが、そういう方がこの改正によって肩身が狭くなるのですか、ならないのですか。

[田口教育部参事]

今までの経過も含めてお話するということでよろしいでしょうか。

[田口委員長]

はい。

[田口教育部参事]

今まで、ご存じのように、部活動は日本の教育の中で長年にわたって非常に不明確な、曖昧な状況でありました。そのために生涯学習にもっていったら良いのか、学校教育の中で行っていったら良いのかで迷走が続いてきたところです。最近では、総合型スポーツクラブの中での地域スポーツクラブを立ち上げて、その中でやっていこうという案も東京都からスポーツビジョンとして出されてきたところですが、やはり学校の中で、学校の先生に教わりたいという子どもたちの声、親の声も多くありました。また、学校の教員の中だけではできない状況も出てきたという流れの中で、まずは部活動をしっかりと位置づけ、学校の教育活動として日野市は位置づけることになりました。

次に、部活動を担当している方については、それを校務として認め、そのことによって、今まで生徒、児童の引率を伴わない出張については、出張扱いとされていませんでした。ですから、多くの方がプログラム編成や顧問会議、監督会議等については全て自費で行っていた経過があります。今まで出張扱いにされたものにつきましては、中体連が主催するものまたは文化連盟が主催するもの、そして児童・生徒を引率したものと限られています。この規定を日野市が作成することによって東京都がそれを認めるという形になり、出張やそこから生じる事故等につきましても補償が出てくるという形になります。

もう一つは、校長先生が部活動を指導する指導業務を学校の職員ではできないと認めた場合に、外部の方にお願いすることもできるようにする。その中で全校の教員がこれをやらなければいけないのかというご疑念が渡辺委員からございましたけれども、これはあくまでも部活動の指導業務を行っている方の身分を保証し、できない場合に外部の方にお願いする形であって、現状においても学校では、いわゆる体が自由に動かない方やご家庭の事情のある方、そして教務や生活指導で特別に動いている、学校事情によって動いている方等につきましては、部活動以外のところでお願いしているところがございますので、そういったことのないように、十分これからも配慮していきたいと考えています。

[田口委員長]

馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

今、参事から説明があったわけですけれども、これは規則ですから、第3項のところで「指導業務を行うことができないと認めた場合は」、校長が認めた場合はとなっているのですが、非常に曖昧だと思うのです。校長によっていろいろな解釈も出てくるかと思うわけです。ある学校ではこういう状況でもやりなさい、ある学校ではこういう状況ならいいですよと。そういう場合が出てくる可能性があるのではないかと危惧するわけです。

そこで、業務を行うことができないと認めた場合、というのはどういう場合なのかある程度想定しておく必要があるのではないかなと思うのですが、その点いかがでしょうか。

[田口教育部参事]

今までこのことにつきましては、校長会を3回話し合いを持ちました。その中で、馬場委員のお話とは逆に、一律に教育委員会からこのところを条件づけされては学校としては少し苦しい状況も出てくると。学校によってはできる場合もあるし、できない場合もある。校長が決めるということを付け加えることによって、校長の裁量を生かした判断をするということで、この文章に落ち着いたところでございます。

[田口委員長]

教育長。

[加島教育長]

どういう場合に行うことができないと認めるかについて、そういうケースがどういうことを想定しているか、幾つかのケースが想定できると思うのです。その辺のケースを学校側に、教育委員会としてはこういうようなケースを概ね想定しているんだということは説明する必要があるかもしれないです。

[馬場委員長職務代理者]

やはり大きなところで幾つかあると思うのです。それ以外に学校の事情ということもあるかもしれないけれども、学校の事情というのはその中に抱合されるものだと思うのです。

身体的理由や家庭的理由、身体的理由は当然身体的にある程度、あるクラブではできないけれども、あるクラブではできるということはあるわけです。家庭の事情というのはどういうことなのか。本来、これが校務となった場合に、公務員として家庭の事情というとどうなのでしょうか。ですから、あまりそういうのを前面に出すのではなく、配慮事項の一つかなと思うのです。そういうことを決めた上で、校長の裁量ということが出てくるのではないでしょうか。全て校長の裁量となると、逆に言えばもっと強引にやるということもあるし、本来できるのにやらないというふうにもし考えとするならば、私は「業務を行うことができないと認めた場合」という文言は取って、むしろ、所属職員の他にも校長が認めた場合には所属職員以外の者にも指導業務を委嘱することができると、単にそれだけで良いと思います。もし、「行うことができないと認めた場合」という文言を入れるのであれば、どういう場合かということがある程度ないといけないのかなと思います。

[田口教育部参事]

今、教育長、馬場委員からお話があったことについては、十分理解できます。そして校長会とも話をしたところです。文章化することについては、これはあくまでも管理運営規則ですので、精査された、こういう文章になるわけで、例えば、指導業務を行うことができないと認めた場合で、学校がこれをうまく活用できるということで好評を得ているのは、土曜日、日曜日等、そういう場合に、今でも教員は土曜日、日曜日部活動を行ってます。土曜日については特に、教員も研修会や出張等ありますので、そういったものでできない場合にいつも見ている方や信頼のおける方に委嘱をして、見ていただけるようになります。それから、学校において、何か事故が起きたり、生活指導の問題が起きたり、放課後のいろいろな状況の中で、顧問がいなくても信頼がおける、校長が認めた方がいる場合にはお願いすることができるということを幾つか話し合ってきています。この場合がこうですということではなくて、そういう緊急を入れた部分も入ってくるという広範囲に捉えていただけるとありがたいと思います。

[田口委員長]

山畑委員。

[山畑委員]

やはり第3項のところで少しこれはどうかなと思うケースなのですが、例えば部活動で先生たちができることは先生たちでやる。できないところは所属職員以外と言いますか、外部の人に頼んでやるという形だと思うのです。その場合、学校の中にあるクラブの顧問を全然置かずに、外部の人を外部指導員として頼むこともできるのか。その場合に、例えば、土曜日などに学校の先生がついて行かないで外部指導員が指導することができるということになりますと、もし事故があった場合にその責任は誰に帰するのかということです。親は、学校が部活動を学校教育の一環の中で行っていると認識すると思うのですけれども、その辺はどうなのですか。

[田口教育部参事]

まず、この1から3の3項目については、あくまでも学校の中に教育活動として部活動を位置づけるということで、学校の所属職員がまず見ていきます。その中でどうしてもできない場合について、今、山畑委員がおっしゃったような形になるであろうと思います。その時については、当然学校の教育活動の一環として、そしてこれを校務として位置づけるので、部活動については、いわゆる事故が起きた場合には当然今までどおり学校長の責任は問われていくと思います。そして、一つ一つの事象の中で、確かに教えていた方がその時点でどうなんだろうということは問われると思いますが、最終的には教育委員会及び学校が責任を負っていくのだと思っています。

[田口委員長]

他にご質問ございますか。渡辺委員。

[渡辺委員]

外部に委託した場合の外部指導者の待遇はどうなのですか。

[田口教育部参事]

また、これが決まってから検討していかなければいけないことで、関係機関とも連絡調整をしているところですが、いわゆる補償問題、保険等につきましてもつけていかなければいけないと思いますし、費用面についても、今までの外部指導員とは少し異なるものだと感じております。付け加えますと、今回の件につきましては、本市だけで動いているものではございません。幾つかの区市で、東京都全体で動いていますので、その流れの中でこういった方たちの処遇をどうするかということもある程度同じ歩調で進めていきたいと考えています。

[田口委員長]

他にご質問がないようでしたら、ご意見を伺います。山畑委員。

[山畑委員]

やはりこの第3項に関連して、学校における部活動というのは教育の一環で行われるわけで、そこでは、例えばスポーツの技術を向上させたり、一生懸命力をつけていくということもありますけれども、それ以外に、教員であれば教育をするわけです。その部活動にあたって一生懸命努力することの大切さや団結、思いやり等、様々な教育的な面があるわけです。外部指導員ももちろんそういうことは考えるでしょうけれども、ただ技術がすぐれているとか、例えば運動部ならスポーツに関しての指導力があるということだけではなく、そういう面を重視した人選を行ってもらいたいと思います。単に技術的にスポーツの技術が優れていたり、力量があるというだけではなく、要するに学校の先生が行うのと同じくらいの、教員免許状はないかもしれないけれども、そのくらいの指導をやってもらいたいと思います。

[田口委員長]

部活動の顧問が指導する場合にはあまり問題ないのですけれども、所属職員以外の者に指導業務を委託する時、顧問と業務を委嘱された方とのコミュニケーションも生徒を含めてきちんとしておかないと、急に「今日はできません」ということでも困るので、校務とおっしゃるならば、顧問としての校務をきちっと連絡をとりながらやっていただきたいと思います。他にございますか。馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

この規則の(部活動)第10条の6というのは、他市でも同じような動きだということですので、だいだいみなこういう規定なのですか。

[田口教育部参事]

はい。

[馬場委員長職務代理者]

それで、よく読んでみると第2項と第3項がちょっと相反するように思えます。第2項では、「校長は、所属職員に部活動の指導業務を、校務として行わせることができる」と言っておきながら、第3項ではできないということを言っているわけです。できない場合もあると言っているのです。だから、行わせることができるけれども、それ以外にも指導業務を委嘱をすることができるとしたほうが、より整合性があるような感じがするのです。できると言っておきながら、できない場合というのはどういうことなのかな。逆に言えば、できると言って、できない場合が生じた時にはやらないんですよね。もともとできないのにやるということはないわけです。ただし、父母の要求や今までずっとやってきた実績、おそらくそういうことがあるので、できないと認めた場合ということに私は非常にこだわるわけです。外部の所属職員以外の者に指導業務を委嘱するということについては、賛成です。それを否定しているわけではないのです。もっと有能な人がいるのであれば、部活動も盛んになるのではないかなと思います。第2項と第3項の関連性は良いのですか。

[田口教育部参事]

第2項では部活動をできる規定ということで、行わせることができるということですので、ある一定の方には指導業務として、校務として行わせることはできる。しかし、先ほどお話したとおりの状況の場合には、できない方も出てきます。そういう場合において第3項について、校務なので委嘱できますという形をとらせていただいた次第です。

[田口委員長]

馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

例えば、職員が行うよりは外部の方が指導したほうが良いという事例もあります。職員ができる状況にあっても、指導業務ですから、優秀な人がいたならば委嘱できるわけですから、委嘱できた方が良いのです。

[田口教育部参事]

今お話されているのは現状の形なんです。現状で行われている外部指導員の形に近いのではないかと思います。例えばバスケット部の顧問がきちんといても、バスケット部の顧問がもうちょっと強化したい、もうちょっと人間的にも良い方がいて、その影響力をつけたいという時に、そういう方を呼んできて指導する場合もあります。今回は、そういう状況でない部分のところでの補いを入れています。

[渡辺委員]

質問に戻ってしまうのですが、外部に委託したいと校長が判断した時は、どんな募集活動をするのですか。市の広報を通じて、どこどこの中学校でこういう方を募集しています、というような募集の仕方をとるのですか。

[田口教育部参事]

その募集の方法についてはまだ決まっておりません。今までのように学校長の認める範囲、そして教育委員会の考えていく範囲ということでは、以前生涯学習の折に話題を提供したのですが、いわゆる体育協会や体育指導員の方々にも今後ご協力いただいていく形があるかもしれないというところです。

[渡辺委員]

いわゆる団塊の世代が大量にお辞めになっていく時代に、いろいろな能力をお持ちの方、あるいは教職員を他市で勤められていて今度退職される方等は、毎日とまではいかないけれど、かなり部活に協力できる方がいると思います。だから、広く声がかかるようなシステムにしておいた方がよろしいのではないかと思います。

[田口委員長]

他にございますか。馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

先ほどの文言について少し疑問を抱きます。

[田口委員長]

では、この文言に関して、事務局としてはこのまま通したいということですか。

[田口教育部参事]

学校、校長会等と話し合ってきて、そして教育委員会の私どもの考え、校長会の考えもお聞きして本件を出しておりますので、この考えで進めたいと思っています。

[田口委員長]

馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

第3項は両方あるんです。一つは緩みがあるんです。要するに厳しさじゃなくて、適当なところ。外部の所属職員以外の者に指導業務を委嘱するということは、それに縛りがあるわけです。それは校長の裁量権に全て任せるという形をとっているのです。だから私は、校長の裁量権は良いのだけれども、主観的にならないように、やはりこういう規則に定められていることだから、ある程度基準になるものが必要ではないかなと先ほど申し上げました。それについてまだお答えがないので疑問が残っています。

[田口委員長]

先ほどの言葉の中に、校長先生、所属職員も含めまして、校長先生がさらに良い指導員がいると認める場合でも、指導業務を委嘱することができるのですよね。だから、できないと言われてしまうと抵抗感があるのかなという気がするんです。校長先生のご意見も伺って練ってきた文章ですから、そう言われればそうかなとも思えますけれども。

[田口教育部参事]

中学校の部活動の今までの歴史的な流れや、現状を踏まえて一律にこの指導業務を行い、一律という言葉を使わなかったのですが、部活動の指導業務を行うことができないと認めた場合はというところで、やはり各学校でできないという状況があるわけですから、それを言葉にいたしました。その結果、指導業務を委嘱することができるということでこのままで変更することはないと思います。

[田口委員長]

馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

部というのは各学校必ずこういう部がないといけないということはないわけです。ですから、行うことができないと認めた場合というのはおそらく特殊な場合だと思うのです。部を新しく作るか、あるいは今まで熱心な先生がいて存続していたけれど、その先生が転任してしまって、そのあと職員のなり手がいないという、そういう特殊な場合になるのかなと私は想像しているのですけれども、やはり規則ですから、曖昧さがあってはいけないと思い、先ほどから言っているのです。時が経っていくといろいろな解釈が出てきます。

例えば父母が、「こういう外部指導員がいるから、是非こういう部を立ち上げてほしい」ということで学校に要求してくるという場合も今後あり得るのではないかと思います。校長先生は、「いや、うちにはそういう指導ができる先生がいないから」と断れなくなり、親がある程度の子どもが希望しています。指導員もこういう人がいますので校長先生、是非こういう部を立ち上げて下さいと言った時、校長はどう判断するのですか。現に学校を選択する場合でも、あの学校にはこういう部があるからこっちに行きたいということもあります。何人かこういうグループがいて、是非こういう部を作ってほしいということで学校側に要求するということもあり得ます。いろいろな場合が想定できる曖昧さがあると私は言っているのです。

[加島教育長]

この規定は従来なら、馬場委員が言われたようなケースの場合は、学校は「できません」と断るだけなのです。それは非常に不幸な事態だったんです。子どもたちがどうしても部活動をしたいと、指導者もいると。それなのに学校では部活動ができないという、そういう不幸な事態に陥っていました。それを、学校側にできない条件があった場合に、委嘱という道を開くということです。

[馬場委員長職務代理者]

継続じゃなくて、新たにということですか。

[加島教育長]

仮に新たに部を作ってほしいという場合もあると思います。

[馬場委員長職務代理者]

部がいくらでもできてくる可能性があります。それは良いことかと思うのですが。

[加島教育長]

可能性はあると思います。それは子どもにとっても良いことですし、学校側もそれ程窮屈な思いもしないでできるようになるということなのです。

[馬場委員長職務代理者]

そういうふうに考えてくると「指導業務を行うことができないと認めた場合」という文言が果たして必要なのか、どうなのかなと感じます。これを取ると、一歩進んだ形になると思います。

[加島教育長]

部活をどういう活動として捉えるかということなのです。学校の教育活動として部活動を位置づけるということなので、やはり教育に携る教員が第一義的には担う。それができない場合の一つの補助手段として委嘱があるという考え方です。言ってみれば、歴史的な流れの中での一つの規定の仕方です。

[馬場委員長職務代理者]

だいたい妥協した点でこうなってくるんだということは分かりますけれども、両方の矛盾したところをうまく合わせられたらと思います。

[山畑委員]

それに関連して、先ほどの、自発的だから担えない人あるいは家庭の事情がある場合にはできない場合もあるとしてしまうと、そこまで決める必要はないと思うのです。それは各学校の実情に任せ、学校で判断すれば良いことであって、勤務時間内に校務として行うことになれば、やはりそれは諸事情があったとしても、先生全員がそれぞれ部を持って、何かの部の顧問になってもらうということが筋だと思います。特に小規模中学校では、生徒からの要望でいろいろな部が出てきても、それを全て先生が賄うことは、それぞれ顧問がつくことはできません。そのような場合に外部の人にお願いする、誰かその学校の責任者、顧問としてついて、外部の人との窓口になって行っていくという形で、あまり細かく教育委員会で決めるよりも各学校に任せて行っていく方が良いと思います。学校としては、実態はそういうふうにやっていると思います。

[田口委員長]

ここを再考するということはできないのでしょうか。

[渡辺委員]

こういう問題は採決で決めるというものでもないような気がするから、できればみんな納得してスタートした方が良いのかなと思います。

[田口委員長]

教育長。

[加島教育長]

これは何が問題かということです。ここで何が論点になっているか明らかでないと、継続といっても検討のしようがないのです。部活は教育活動かどうか、第一義的に教員がやるべきかどうかということです。部活は教育活動だけれども、ほとんど制限なく民間の人にお願いできるとするかどうか、そこが論点なのですか。

[田口委員長]

そこはいかがですか。

[馬場委員長職務代理者]

教育活動なのに、都の教員が私的な理由でできませんということだってあるわけです。そういうことは、先ほど職務命令の問題も出ましたけれども、そういうことで良いんですかということなんです。

学校で行うのであればもっと教員は真剣になって取り組んで、ぎりぎりのところでできないという判断が必要なのではないか。そこに教員の厳しさがない、学校の厳しさがない。それを感じさせるんです。それならば、行うことができないというのは一体どういうことなのか。できないと認めた場合にはやらなくて良いのですか。

[田口教育部参事]

私的ということに引っかかるということですが、現実に、例えば午後6時とか午後7時となっていく中で、まず1点では勤務時間いわゆる午後5時までの間は多くの先生が当然関わっていくということになります。それによって、部活は普及されるだろうと。できなという方については、学校にそれ以外の仕事がありますから、どうしてもそれ以外に研究しなければいけない教員については、当然それをやっていただくということでは、部活動をやる方とやらない方、できない方。そうすると人数的、ハード的な面でも、先生の人数や場所、教室、それから器具、用具を踏まえて考えると、当然、全ての方じゃなくて、本務で他のところで動いてもらう方も出てくるであろうということで、できない、できるとここで書いているところです。

ですから、あまり私的というところで言われますと、それはいわゆるもっと先の時間の対応まで含めていくということで、本務の勤務時間の中では当然のことで行っています。

[馬場委員長職務代理者]

学校で部を決めるのはどういう順序を経て部を決めるのですか。

[田口教育部参事]

最終的には校長が決めます。

[馬場委員長職務代理者]

最終的には校長ですよね。そうではなくて、各学校によって部がいろいろ違います。それはどうやって学校にはこういう部があるというのを伝えるのでしょうか。例えば1年生が入ってきた時に、既存の部を紹介するのか、それとも子どもの希望をとって、人数の多い部は立ち上げるのか、その辺のところはどうなのですか。

[田口教育部参事]

部というのは以前あったクラブとは違いますので、長い経過の中で作りあげていくものという位置づけがあります。まずは、存続されてきた部を中心に考えて、それから4月当初、3月の下旬に概ねの基本構想は作りますが、それは職員会議等で作ります。

そして4月になって、転入して来た先生方のご意見を聞いて、やれるものまたはやっても良いもの、そして学校によっては、、入って来る子どもたち、または今いる子どもたちからも聞く場合もあります。往々にして、どちらかというと教員サイドで、どういう部にしていくかということを4月当初の職員会議で決定していきます。そして、仮入部期間を設けて、子どもたちに1カ月ぐらい試させてみて、本入部に入っていくという流れになります。

[馬場委員長職務代理者]

従来は指導をやりたいという先生がいなければその部はないわけですよね。そうすると、今まで存続してきた部やかなりの活躍をしてきた部がその指導する先生が転任することによって、他に適切な指導業務ができる教員がいないという場合のことを想定して言っているのですか。

[田口教育部参事]

そればかりではないですが、そういうこともあるということで想定しています。

[馬場委員長職務代理者]

それがメインと考えて良いですか。

[田口教育部参事]

あり得ます。多いです。

[馬場委員長職務代理者]

そうすると、今まで問題になっていた指導していた先生が異動する度に部の継続が危ぶまれるという問題に対応すると考えれば、これで結構だと思います。もちろんそれだけではないでしょうけれども、それは分かります。

[田口教育部参事]

第3項につきましては、今の部分もありますし、土曜日、日曜日に対応するという考えもございます。

[渡辺委員]

学校訪問などをする度に、本当に先生方はいろいろなことを抱えていらっしゃって、むしろ学校や教員の皆さんの負担を軽減する方に世の中が向いていかないと、保護者のニーズ等ばかりに向いていくと、それを受け止めるのは大切だけれども、大変だと思います。むしろ、校務に位置づけるのも良いですが、むしろ外部の力を借りて活発にしていくという方が流れとしては、本来そういうふうにいくのかなと思って理解していたんです。

そうではなく校務に位置づけることによってほとんどの先生が担当するとなると、午後5時まで全てみなくてはいけなくなって、「できない」と言えば、冒頭聞いたように、肩身の狭い思いをすることになりかねない。むしろ、日本ほどいろいろなものを学校に期待している国はないと思うのです。むしろ世界的な趨勢は地域のクラブスポーツではないかと思います。

ということから考えると、全ての先生方が何か受け持つという考え方じゃなく、むしろ民間の力を借りて担っていくという、地域のクラブスポーツが諸外国のようにできない現状にあっては、そういう理解をして聞いていましたが、今の議論を聞いているとすごく違和感を感じます。

[田口教育部参事]

この文章に落ち着いた過程の中には、渡辺委員のおっしゃること、馬場委員のおっしゃることは両方入っているのかと思います。学校は今確かに多岐にわたる仕事があって辛い思いをしています。その中で精査していかなくてはいけない。そういった意味では、外部の方に力を委ねたいと思っています。

一方で学校は、学校の中でやらなければいけないということを感じているのも事実です。ということで、第3項については外部を入れ、土曜日、日曜日は休んで良いんだと。外部の方たちに任せなさいよ、というスタンスの、事実としてある部を想定して入れた部分もありますが、そういった意味合いがあります。是非、ご理解いただきたいと思います。

[田口委員長]

いかがですか。

[馬場委員長職務代理者]

先ほど私が最後に言ったようなことであれば、こういうことになるかなと思います。

[田口委員長]

この指導業務を行うことができないという場合をもう少し広く捉えて。

[馬場委員長職務代理者]

できないと認めないとは関わらずと私は言っているのです。

[田口教育部参事]

最後に言わせていただきたいのですが、「校長は、」というところで、校長を入れることによって外部の方や他の指導員が司った時にも学校もしくは教育委員会が責任を負いますということを訴えているつもりでいますので、ここの部分をはずすと、逆に外部の方たちの補償ができないかと思っています。

[田口委員長]

最後にもう1つ聞きますが、例えばクラブが3つしかないことよりも、外部の指導員を入れて5つになることだってあります。その時に、子どもたちが率先して何らかの形で部活動に携って、学校生活を豊かにするというところに繋がっているのですか。

[田口教育部参事]

そのつもりでやっているものです。

[馬場委員長職務代理者]

部活動は全ての子どもが所属するのですか。

[田口教育部参事]

そうではありません。

[馬場委員長職務代理者]

本来ならば子どもたちの部活動を通して、子どもたちを悪い方向にいかないようにというような発想が非常に色濃くあります。しかし全ての子どもではない。だったら、本来ならば本当の本務であるべき各教科の指導の中において、先生は全力を尽くして、そして子どもたちがそこで生きがいを感じるようにしてもらいたいわけです。そちらの方に一生懸命になってもらいたいと思います。ですから、もしこれを本務として行わせるということであれば、それこそ各教科の指導と同じようなことになるので、曖昧なことはできません。

私は小学校の担任でしたので、1年生を持った時に、音楽はできませんと言ったって「全科ですから。」ということでやりました。でも、そういうことがなければいけないと思います。

先ほど言ったように、本来ならば、中学校で部活動が盛んになり、学校の誇りになっている。指導する先生が熱心で育て上げてきたということがありますが、教員なので長くはいられない。異動すると、部の存続が問題になって、市P協でもいつもそれが問題になっています。それに対応するということであれば考えられます。既存の部だってなくなる場合があるわけです。強い存続の要望がないとなくなるわけです。

吹奏楽部等もそうですね。指導の音楽の先生がいなくなると衰えていく。せっかく積み上げてきたものを学校の伝統として残していくためには、一教員の努力ではできないと思います。という観点から指導業務を委嘱するということで私は理解しています。いろいろ話を聞いて、だんだんそこに落ち着いてきました。

[田口委員長]

他にご意見はございませんか。山畑委員。

[山畑委員]

もちろん学習指導要領で必ず部活動はやらなければならないということではないですから、学校へ任せて、学校でこういう方針でやっているから、必ず生徒はどこかの部へ入るようにと指導は可能なわけです。なるべく部活動を活性化しようということは非常に私は良いと思うので、そのこともあわせて、学校へ任せることであって、そういう形で指導していくのも大事じゃないかなと思います。

[馬場委員長職務代理者]

学校の教員から外部の有能な指導者にできるだけ活用を図っていくという方向でいくのがよろしいのではないかなと思います。部活動によほど熱心な先生にはそれはそれで感謝しなければいけないけれども、やはり本来の本務である各教科の指導に全力を挙げてもらいたい。そういった意味で、無理に部活動を校長が顧問として行わせることができるということは好ましくないなと思います。

ただ、規則だから、ある程度曖昧さを残さないで、きちんとスタンスを持って臨まないといけないと思います。

[田口委員長]

今、馬場委員から、文言はこれで良いというご意見も出ましたが、ここでご質問ご意見がなければ終結します。

お諮りいたします。議案第34号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第34号は原案のとおり可決されました。

ここで1時間経ちましたので、少し休憩をとりたいと思います。よろしいですか。

では、10分間休憩をとらせていただきます。

(10分間休憩)

休憩 午後3時12分

再開 午後3時22分

[田口委員長]

再開いたします。

議案第35号・日野市立学校学校医等の委嘱について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第35号 日野市立学校学校医等の委嘱について

[田辺学校課長]

議案第35号・日野市立学校学校医等の委嘱について、ご説明いたします。

日野市立学校の学校医等の任用等に関する規則第3条第2項の規定に基づき、日野市立学校の学校医等を別紙のとおり委嘱したいので、同意を求めるものでございます。

提案理由は、委嘱されている学校医等の内、平成19年3月31日をもって辞退したいとの申出を受けた者について、その後任者を新たに学校医等に委嘱するものです。

12ページをお開き下さい。上段が委嘱者、下段が解嘱者でございます。解嘱者の内、真壁哲也薬剤師さんは第一小学校へまわっていただき、その後任に井上優美子薬剤師さんとなっております。

任期につきましては、前任者の残りの期間平成19年4月1日から平成20年3月31日まででございます。以上でございます。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたらお願いします。山畑委員。

[山畑委員]

学校医、薬剤師というのは、学校保健法に基づいて決めるわけですが、薬剤師というのは具体的に学校の中でどういう仕事をしていますか。分かる範囲で教えて下さい。

[田辺学校課長]

薬剤師につきましては、水道の水質検査等をお願いすることがございます。今、資料がないため、それぐらいしか分かりません。

[馬場委員長職務代理者]

水道の水質検査やプールの水質濃度検査等だと思います。

[田口教育部参事]

夏休み等に検査しています。

[田口委員長]

ご質問がなければご意見を伺います。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第35号・日野市立学校学校医等の委嘱について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第35号は原案のとおり可決されました。

議案第36号・日野市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第36号 日野市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

[高田教育部参事]

議案第36号・日野市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明申し上げます。

先に本文を読ませていただきますと、日野市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則を次のように制定するものとします。

提案理由でございますが、障害者基本法第21条に基づきまして、施設使用料の減免規定を追記するとともに、現状の日野市立浅川スポーツ広場の名称を、日野市立浅川スポーツ公園グラウンドと名称変更するものでございます。

お手元の議案書の16、17ページをお開きいただきたいと思います。新旧対照表でございます。まず、使用料の減免でございますが、左側第10条の従前は第1号から第8号までございましたけれども、第8号から第11号を改めるものでございます。

また併せまして、下段をご覧いただきたいと思います。従前、日野市立浅川スポーツ広場と位置づけられていたものを、新たに都市計画公園内体育施設として位置づけをいたしました関係で、日野市立浅川スポーツ公園グラウンドと名称を変更するものでございます。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたらお願いします。

[田口委員長]

日野市立浅川スポーツ公園グラウンドについて、内容は何か変わるところはありますか。

[高田教育部参事]

従前の場所と変わってはございませんけれども、底地が国有地の借り上げだったものが、市有地になると同時に、従前は広場内体育施設だったのですが、都市計画公園内の体育施設として明確に位置づけをしました。これは既に昨年12月議会において条例は改正されております。併せて施行規則を改めるものでございます。

若干追加して説明させていただきますと、先ほどの第10条の8号から11号までの部分でございますが、第8号は、ご存じの委員もいらっしゃるかもしれませんけれども、身体障害者につきましては、身体障害者福祉法上の手帳を取得してはじめて身体障害者として位置づけをされます。

それから、第9号及び第10号につきまして、知的障害者と精神障害者についての規定でございますが、知的障害者及び精神障害者につきましては、大元は精神保健福祉法の中で規定をされて、知的障害者だけ別途そこから孫引きをするような形で知的障害者福祉法で改めて規定をされているのですが、いずれも本来は手帳取得は前提ではございません。これは、そういう状態にあれば知的障害者、精神障害者として規定をされますけれども、やはりサービス提供の際にスムーズに減免を適用していくために、基本的には手帳を取得をされますけれども、あえて手帳取得と規定をおかせていただいた次第です。

[田口委員長]

馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

「前3号に規定する手帳のいずれかを所持する者であって、当該各号に定める障害の程度に該当しない者及びその介護者 5割」となっています。他は全部免除で、ここだけ5割となっているのですけれども、これはどういう障害の人を言っているのですか。

[高田教育部参事]

身体障害者福祉法につきまして申し上げますと、これは1級から7級までございます。7級単独では非該当ですので、通常は1級から6級までということです。それから、愛の手帳、これは国制度では療育手帳ですけれども、基本的に1度から4度までございます。精神保健福祉法上の手帳については、1級から3級までございます。従いまして、この1、2級あるいは1、2度の範囲外のところでは当然障害者手帳をお持ちですけれども、等級程度が低い手帳をお持ちの方がいらっしゃるということが一つです。

手帳によりましては、1種、2種という種別がございまして、2種というのは基本的に介護者なしで移動できるという前提で規定をされているのですが、こういった方たちも含めて、この等級程度に該当すれば1種、2種を問わず、介護者の方については減免をすると。要するに、単独で行動できない方がいらっしゃいますので、当然介護者がついて体育施設の中に入って利用されるケースが多々ございますので、介護者についても減免をしますという規定でございます。

[馬場委員長職務代理者]

そうしますと、この1級または2級以外のということですか。

[高田教育部参事]

はい。基本的にはそのようになっています。

[馬場委員長職務代理者]

1級または2級は免除とあります。それ以外の障害の方ということですね。

[高田教育部参事]

おっしゃるとおりです。

[田口委員長]

他にご質問ございますか。

[田口委員長]

なければご意見を伺います。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第36号・日野市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第36号は原案のとおり可決されました。

次に協議事項第2号・平成18年度小中学校卒業証書授与式における教育委員会告辞について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

協議事項第2号 平成18年度小中学校卒業証書授与式における教育委員会告辞について

[田口教育部参事]

協議事項第2号・平成18年度小中学校卒業証書授与式における教育委員会告辞について、ご協議をお願いいたします。

21ページ、22ページをお開き下さい。平成19年3月23日の小学校卒業式における告辞です。

[田口委員長]

各委員一度読んできましたので、ご質問、ご意見をお願いします。これは協議事項ですので、ご質問、ご意見、両方に関して承りたいと思います。山畑委員。

[山畑委員]

小学校の中で読んで感じたことなのですけれども、真ん中辺、「さて、いよいよ四月から中学生になります。」で、そのあとから次の丸までがだいぶ長いのです。「日野に育ったひのっ子の皆さんが、小学校の6年間の経験をもとに、広い視野に立って世界をひらき、自分とは異なるものの見方や考え方を受け止め、友達と、認め合い支え合いながら、ともに伸び、充実した中学校生活を云々。」とあります。内容は良いですけれども、2つくらいに文章が成立するようにして分けたら、もう少し簡潔になって良いのではないかと思います。これを読んでいる時に、あまり長いと棒読みになってしまって、ちょっとどうかなと思いますので。

[田口委員長]

今、山畑委員からご提案がありましたけれども、これについては皆さん、訂正することに異議ございませんか。

[田口教育部参事]

昨年度作成したものに加えてこの部分を作成しましたので、昨年度は切れております。それを参考に作らせていただきます。

[加島教育長]

何か案があれば言っていただいた方がよろしいのではないかと思います。

[田口委員長]

案がありますか。

[田口委員長]

6行目のところに「ともに笑ったり悲しんだり」というところがあるのですけれども、笑うという言葉はいかがなものかなと思います。昨年の文を見ますと「感動したり」という言葉になっています。

[加島教育長]

「喜ぶ」はどうでしょう。

[渡辺委員]

「喜んだり悲しんだり」にした方が良いですね。

[田口教育部参事]

「喜び」のような表現で考えさせていただきます。

[山畑委員]

例えば、「日野に育ったひのっ子の皆さんが、」そのある文章を使いまして、「自分とは異なるものの見方や考え方をできるようになり、広い視野に立って世界をひらくことができました。」といいますか、そして「この小学校六年間の経験をもとに、友達と、認め合い支え合いながら、ともに伸び、充実した中学校生活を送っていくことを願っています。」、と考えてみたのですが、いかがでしょうか。

[渡辺委員]

あるいはこうしたらどうですか。これは望んでいることなんだから「ひらいてください。」や「また、」にしたら良いのではないでしょうか。

[田口教育部参事]

「広い視野に立って世界をひらき」の部分で一文にして、「自分とは」からは改行して、「または、」で続けていくということで訂正します。

[田口委員長]

中学校の告辞は、後ろから5、6行目のところ「ひのっ子」が2ヵ所あるので、後ろの「ひのっ子」を省略したらいかがかと思います。

[渡辺委員]

「伝統は」ではなくて「伝統を」ですね。「伝統を、後輩たちにも伝えていってください」、としたらどうですか。

[田口教育部参事]

分かりました。

[田口委員長]

他にございますか。

[田口委員長]

では、協議事項第2号に関しましては、今の訂正希望のところを少々訂正していただくということで、協議事項第2号を終了いたします。

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