東日本大震災復興緊急保証(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項関係)
東日本大震災復興緊急保証とは
東日本大震災により直接被害及び間接被害を受け、経営の安定に支障が生じている中小企業者について、その所在地の区市町村長から認定を受けることで、保証限度額の別枠化等が行われる国の制度です。
東京都信用保証協会が行う信用保証の保証枠が拡大し、最大5億6千万円まで利用可能になりました。
制度の取扱は平成23年5月23日(月曜)より開始されます。
認定申請の受付は平成23年5月16日(月曜)より、産業振興課窓口にて開始します。
制度の詳細は下記ホームページをご覧いただくか、下記問合せ先までお問合わせ下さい。
中小企業庁ホームページ(別ウインドウ)
東京信用保証協会ホームページ(別ウインドウ)
<制度のお問い合わせ先>
中小企業庁
中小企業電話相談ナビダイヤル 0570・064・350
(9:00から17:30)
なお、東京都制度融資「災害緊急」は「東日本大震災復興緊急保証」に対応しています。
詳しくは下記ホームページをご覧下さい。
東京都中小企業制度融資における震災対応(東京都ホームページ)(別ウインドウ)
対象となる方
1.法人の場合:本店所在地または主たる事業所が日野市にあること。個人の場合:事業活動の本拠地が日野市にあること。
2.中小企業者であること。
3.保証協会の保証対象業種に属する事業を行っていること。
4.次のいずれかに該当すること。
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利用対象者 |
要件 |
認定 |
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特定被災区域※ |
震災の影響により業況が悪化している事業者 |
原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高が前年同期と比較して10%以上減少している。 |
1号 イ |
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特定被災区域外 |
特定被災区域内の事業者との取引関係により業況が悪化している事業者 |
原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高が前年同期と比較して10%以上減少している。 |
2号 (1)イ |
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震災被害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している事業者 |
原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高が前年同期と比較して15%以上減少している。 |
2号 (2)イ |
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※特定被災区域
東日本財特法第2条第3項に規定する区域
(岩手県・宮城県・福島県の全域及び青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)
手続きの流れ
1.信用保証協会の保証対象業種に属する事業を行っていることや、売上高等の要件を満たしていることを確認してください。
2.認定申請書に必要事項をご記入いただき、下記の添付書類とあわせて、市役所3階 産業振興課窓口へご提出ください。
なお、窓口にて認定申請書及び添付書類の内容に関するヒアリングを行います。
認定申請書及び他の様式については 産業振興課窓口で配布しております。また、以下よりダウンロードすることも可能です。
提出するもの
申請する認定要件によって添付書類が異なります。お間違えないよう、ご注意下さい。
1.認定申請書 2部
2.登記簿謄本(法人の場合)、住民票及び確定申告(個人の場合) 1部
※法人の方で、本店が日野市外の方は、主たる事業所が市内にあることの確認ができる資料もご提出願います。
3.印鑑証明書 1部
4.該当期間の売上高等を証明できる資料(売掛台帳、決算書の写し、損益計算書、仕入伝票 など) 1部
※売上高計算表に記入し、実印を押したものでも可
5.理由書(2号ご申請の場合) 1部
※理由書は認定申請書の該当項目に沿い、売上高の減少が震災に起因していることについて具体的な内容を詳細にお書きください。
※計画停電による影響は理由に含まれません。ご注意下さい。
6.特定被災区域内の事業者との取引関係が証明できる資料(2号(1)ご申請の場合) 1部
(契約書、取引伝票、配送伝票、納品書、 など)
※2号(2)ご申請の場合も、該当する要因を確認できる資料をお持ち下さい。
様式
認定申請書
2号(1)イ 様式第2(1)(イ) [120KB pdfファイル]
2号(2)イ 様式第2(2)(イ) [115KB pdfファイル]
※理由書は認定申請書の該当項目に沿い、売上高の減少が震災に起因していることについて具体的な内容を詳細にお書きください。
※計画停電による影響は理由に含まれません。ご注意下さい。
お問合せ
日野市役所 まちづくり部 産業振興課 商工係
電話:042・585・1111(内線)3421・3422
受付時間:8:30から17:15まで(土曜・日曜・祝日を除く)







