セーフティネット保証制度 (中小企業信用保険法第2条第4項関係)
セーフティネット保証制度とは?
取引先の再生手続等の申請や、業況の悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、その所在地の区市町村長から認定を受けることで、保証限度額の別枠化等が行われる国の制度です。
特定中小企業者として認定を受けるためには、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号の規定による条件を満たすことが必要となります。
「景気対応緊急保証制度」は平成23年3月末で終了しました。(東京信用保証協会からのおしらせ [472KB pdfファイル] )
制度詳細は東京信用保証協会ホームページ(別ウインドウ)をご覧下さい。
なお、東京都制度融資「経営支援融資 経営セーフ」のお申込には1から8号のいずれかの認定書、 「経営支援融資 円高セーフ」のお申込には5号の認定書が必要になります。
手続きの流れ
1) 中小企業庁ホームページにて制度の概要・対象となる方・指定業種リストなどご確認ください。
2) 認定申請書に必要事項をご記入いただき、下記の添付書類とあわせて、市役所3階 産業振興課窓口へご提出ください。
なお、認定申請書様式は、産業振興課窓口にて配布しております。
特にお問い合わせの多い5号の様式は、以下よりダウンロードできます。
提出するもの
1) 認定申請書 2部
2) 登記簿謄本(法人の場合)、住民票及び確定申告書(個人の場合) 1部
※法人の方で、本店が日野市外の方は、主たる事業所が市内にあることの確認ができる資料もご提出願います。
3) 印鑑証明書 1部
4) 認定申請書に記載した内容(数値)を証明できる資料 1部
(売掛台帳、決算書の写し、損益計算書、仕入伝票 など)
5) 理由書(5号(二)の場合) 1部
※円高の影響による売上高の減少について具体的な内容を詳細にお書きください。
6) 円高と事業活動の縮小等の因果関係が確認できる資料(5号(二)の場合) 1部
様式
5号(イ) 様式第5 (イ) [96KB pdfファイル]
最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
5号(ロ) 様式第5 (ロ) [108KB pdfファイル]
製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
5号(ハ) 様式第5 (ハ) [107KB pdfファイル]
東日本大震災の発生後、原則として、最近1か月間(注1)の売上高等が前年同期比20%以上減少、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる(注2)中小企業者。
5号(二) 様式第5 (二) [110KB pdfファイル]
理由書 [31KB docファイル]
円高の影響により、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる(注2)中小企業者。
※理由書には、円高の影響による売上高の減少について具体的な内容を詳細にお書きください。
注1:平成23年3月又は同年4月に限る。
注2:実績が集計されている月については実績値で申請。







