市立病院跡地活用事業説明会要点録
「地域検討会報告後の経過及び市の決定」に関する説明会
平成19年3月10日
会場 ふれあい館集会室6
午後2時から午後2時30分
出席者 約50名から60名
市出席 高橋企画部長、赤久保企画調整課副主幹
※ 事業者の説明会とは別に、市として経過及び市の決定について説明を行うこと、市の説明機会の設定が遅れたことをお詫びし、説明に入った
市の説明 企画部長より
○ 市が配布した説明会資料に基づき説明を行った
・ 平成17年4、5月の説明会から地域検討会の設置について
・ 地域検討会の活動と市長報告
・ 地域検討会報告を受けた市の対応について
地域検討会の結論、優先交渉権者に白紙撤回を求めることを選択しなかった理由
地域検討会が付加条件として示す5項目の再審査
・ 地域検討会報告書の条件項目に対する事業者提案と市の審査結果
○ 市が、2月1日に公表した内容が市の決定事項であること、今後は「まちづくり条例」に沿って進めていくことを話した
質疑・応答
問1
市は、市立病院跡地活用の事業者として、(株)極楽湯をいつ決定して、いつ通知をしたのか?
市は、市立病院跡地活用の事業者として、(株)極楽湯をいつ決定して、いつ通知をしたのか?
回答
市は、2月1日付けで、優先交渉権者の再審査結果を公表し、(株)極楽湯を市立病院跡地活用の事業者として決定しました。また、同日付けで、市は、(株)極楽湯に対し通知しています
市は、2月1日付けで、優先交渉権者の再審査結果を公表し、(株)極楽湯を市立病院跡地活用の事業者として決定しました。また、同日付けで、市は、(株)極楽湯に対し通知しています
問2
今回説明会を実施するとなると、3ヶ月前に届出が必要ではないかと思うが、市は2月1日付けで決定をしていると、計算が合わないがどうなっているのか?
今回説明会を実施するとなると、3ヶ月前に届出が必要ではないかと思うが、市は2月1日付けで決定をしていると、計算が合わないがどうなっているのか?
回答
今回の事業者の説明会は「大規模開発事業土地利用構想届出書」によるものです。本来、この届出の前に、土地の賃貸借など権利を移転しようとする者(当該土地の場合「市」)は、「大規模土地取引行為届出書」を3ヶ月前にする必要がありますが、まちづくり条例で地方公共団体が行う場合には、届出書の手続きは適用除外となります
今回の事業者の説明会は「大規模開発事業土地利用構想届出書」によるものです。本来、この届出の前に、土地の賃貸借など権利を移転しようとする者(当該土地の場合「市」)は、「大規模土地取引行為届出書」を3ヶ月前にする必要がありますが、まちづくり条例で地方公共団体が行う場合には、届出書の手続きは適用除外となります
問3 今後の予定として、契約内容と締結の予定はどうなっているのか?
回答
2月1日付けで公表した内容のとおり、周辺住民への事業説明、協議を経て事業計画が固まり次第、市は事業者と土地の賃貸借契約を締結する予定ですが、地域検討会が示した必要最小限の配慮事項、条件項目に対する事業者提案内容その他を、契約書の付帯条項として整理いたします。また、契約の時期は、地域との協議を経てのことになりますので、今は未定です
2月1日付けで公表した内容のとおり、周辺住民への事業説明、協議を経て事業計画が固まり次第、市は事業者と土地の賃貸借契約を締結する予定ですが、地域検討会が示した必要最小限の配慮事項、条件項目に対する事業者提案内容その他を、契約書の付帯条項として整理いたします。また、契約の時期は、地域との協議を経てのことになりますので、今は未定です
問4
地区センターとイベントホールは、温浴施設と同時に工事が実施されるのか、また、市が管理するのか?
地区センターとイベントホールは、温浴施設と同時に工事が実施されるのか、また、市が管理するのか?
回答
同時期に工事が行われるかどうかは、市はわかりません。地区センターは市が管理し、イベントホールは事業者の管理となります
同時期に工事が行われるかどうかは、市はわかりません。地区センターは市が管理し、イベントホールは事業者の管理となります
問5
営業時間について、事業者は午前9時から午後11時の提示はしているが、提示された条件が、時間の延長を意図しているように感じられるが、市はどう考えているのか?
営業時間について、事業者は午前9時から午後11時の提示はしているが、提示された条件が、時間の延長を意図しているように感じられるが、市はどう考えているのか?
回答
市は、基本的に事業者が営業時間午前9時から午後11時を受け入れたものと考えています。ただし、営業時間に限らず他の配慮要件も含めて、事業者と地域住民が話合いをしていくことについては賛成し、その中で確認されたことについては、地域検討会報告書の内容と異なる変更があってもやむを得ないと考えます
市は、基本的に事業者が営業時間午前9時から午後11時を受け入れたものと考えています。ただし、営業時間に限らず他の配慮要件も含めて、事業者と地域住民が話合いをしていくことについては賛成し、その中で確認されたことについては、地域検討会報告書の内容と異なる変更があってもやむを得ないと考えます
問6
地域検討会報告書の付加条件5項目については、一定の整理がされていると感じたが、これまでの事業者の選定プロセスや市が土地を事業者に貸すことを考えると、地域と話をしていくのは市であるべきと思うが、主体者はどこになるのか?
地域検討会報告書の付加条件5項目については、一定の整理がされていると感じたが、これまでの事業者の選定プロセスや市が土地を事業者に貸すことを考えると、地域と話をしていくのは市であるべきと思うが、主体者はどこになるのか?
回答
基本的に、市はまちづくり条例に従って話を進めていきます。まちづくり条例では、事業者が地域と話を進めることになります。ただし、重要な部分では市も説明会等に参加いたします
基本的に、市はまちづくり条例に従って話を進めていきます。まちづくり条例では、事業者が地域と話を進めることになります。ただし、重要な部分では市も説明会等に参加いたします
問7 契約内容はオープンにすべきである。市民全体の意見として遊興施設は反対である。最低限の条件、付近住民には十分配慮すべきである。営業時間と温泉掘削については、地域検討会報告の内容をちゃんと守ってほしい
回答
ご意見としてお受けします
ご意見としてお受けします
その他、意見・質問があれば質問票を用意したので記載して提出してもらうよう話をし、本日の説明した内容は市の決定であり、今後まちづくり条例に沿って進めていくことを企画部長から話をして市の説明会は閉会としました
登録日: 2007年3月17日 / 更新日: 2009年12月4日







