中小企業事業者の皆様へ「若年者雇用奨励金」を交付します
日野市では、若年者の雇用の安定及び促進を図ることを目的として、国の「トライアル雇用」制度を利用して市内に住所を有する若年者を3ヶ月間試行雇用し、終了後引き続き常用雇用者として3ヶ月以上雇用した中小企業事業者に対して「若年者雇用奨励金」を交付します。
交付対象
(1) 中小企業基本法第2条に該当する事業者で、市内に本店又は主たる事務所を有し継続して事業を営んでいること。
(2) トライアル雇用終了後、当該若年者を引き続き常用雇用者として3ヶ月雇用していること。※以上のいずれにも該当すること。
交付金額・回数
対象若年者1人につき、10万円を限度。若年者1人につき1回を限度。
その他
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(国のトライアル雇用制度)が平成22年度新設されました。3年以内既卒者トライアル雇用 チラシ [203KB pdfファイル]
詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウ)をご覧下さい。
登録日: 2006年4月15日 / 更新日: 2011年9月16日







