日野市中小企業事業資金融資あっせん制度
小規模企業事業資金融資あっせん制度は下記のページをご覧ください。
日野市小規模企業事業資金融資あっせん制度のページへ
日野市中小企業事業資金融資あっせん制度概要
資金の種類
- 運転資金
事業に必要な原材料若しくは商品の仕入れ、給与の支払い等に必要な資金 - 設備資金
店舗、工場等の増改築や機械器具の購入等の資金 - 運転設備併用資金
増改築、設備購入等の融資を受ける際、商品の仕入れ等の運転資金が不足する場合の資金 - 緊急資金
為替相場の変動、使用資材の高騰等経済情勢の急激な変化により緊急に必要とする資金
限度額及び返済期間
- 運転資金 1,000万円 60カ月(5年以内)
- 設備資金 1,500万円 84カ月(7年以内)
- 運転設備 1,800万円 84カ月(7年以内)
併用資金 - 緊急資金 350万円 36カ月(3年以内)
ご利用いただける方
中小企業基本法第2条第1号及び第2号に規定する方で、下記の要件にすべて当てはまる方
個人の場合
- 市内に引き続き1年以上居住し、都内に事業所を有し引き続き同一場所で1年以上 同一事業を営んでいること。
- 市税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納していること。 (非課税者の方はご利用できません。)
- 満20歳以上の方。
法人の場合
- 市内に主たる事業所を有し、1年以上同一場所で同一事業を営んでいること。
- 市税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納していること。
金利のご案内
- 変動金利型
長期プライムレート(長期最優遇貸出金利)に連動する変動金利型の利率設定。 - 基準金利
(長期プライムレート)-(0.3%) - 市の利子補給
1.5%以内(身体障害者4級以上は、3.0%以内) - 利用者負担金利
(長期プライムレート)-(1.8%)以内
(身体障害者4級以上は、長プラ-3.3%以内)
信用保証及び連帯保証人
- 個人の場合
東京信用保証協会の保証が必要 - 法人の場合
代表者が個人として連帯保証人となる他に東京信用保証協会の保証が必要
取扱金融機関
下の字をクリックしてください。
取扱金融機関
申込書、必要書類、その他詳細につきましては・・・
お気軽に、産業振興課商工係、取扱金融機関、商工会へお問い合わせください。
※この制度の他にも、開業資金についてのご相談、都やその他の公的機関による制度融資もございます。
お問合せ
日野市役所 まちづくり部 産業振興課 商工係
TEL 042・585・1111(内)3421・3422
受付時間 8:30から17:15まで(土日祝日を除く)
登録日: 2005年1月31日 / 更新日: 2011年9月16日







