平成18年10月から開始した日野市地域生活支援事業の詳細について紹介します。この事業は、障害保健福祉サービスのうち市区町村が自らサービスの内容や基準を定めるもので、利用者の皆さんはそれぞれの範囲内でサービスを利用することになります。
 事業には、次のようなメニューがあります。
◆相談支援=(1)福祉サービスに係る情報の提供と利用の援助を行います。
      (2)社会生活力を高めるための支援を行います。
      (3)権利擁護のための必要な援助を行います。
      (4)専門のサービス提供機関の紹介を行います。
      (5)地域自立支援協議会を設置・運営し、相談事業の評価や困難事例への対応等に係る協議・調整を行います(平成19年1月設立予定)。
 ▽相談先=障害福祉課(身体・知的・精神)/つばさ学園やまばと学級(身体・知的)/ゆうき(精神)。つばさ学園やまばと学級とゆうきは、地域活動支援センターと併せて事業を実施します。

◆移動支援=市が外出時に移動支援が必要と認めた身体障害者(主に視覚障害者)、知的障害者(児)、精神障害者の方を対象に、現在の外出介護と同様のサービスを提供します。
 ▽対象=平成18年9月までは高校生以上でしたが、中学生年齢以上とします。また、新たに車いす利用者を追加します。

◆コミュニケーション支援=市内在住の聴覚障害者(身体障害者手帳所持者)の方に、必要のつど手話通訳者の派遣を行います。
 *公的機関による説明会や自治会活動等についての利用は無料となります。

◆日常生活用具費等の支給=重度障害者等の方を対象に、日常生活上の困難を解消するための用具を給付します。新たにストマ用装具及び紙おむつの支給事業が従来の補装具から日常生活用具に移行します。

◆地域活動支援センター=障害者等が通所し、創作的活動や生産活動の機会の提供のほか、社会との交流の促進、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解を促すための普及啓発事業を行います。
 *「つばさ学園やまばと学級」と「ゆうき」

【利用者負担】
 日野市地域生活支援事業の利用者負担は、次のようになります。
 ◎「相談支援」は無料。「移動支援」「コミュニケーション支援」は、(1)生活保護世帯は負担なし、(2)市民税非課税世帯は平成21年3月までの経過措置として10%負担のところ7%減免して3%負担、(3)課税世帯は10%負担 
 ◎「日常生活用具費の支給」については、生活保護世帯を除き10%負担となりますが、世帯の課税状況により補装具費と同様に負担上限額を設けます。ただし、ストマ・紙おむつ等については、次のようになります。(1)生活保護世帯は負担なし、(2)市民税非課税世帯は3%、(3)市民税課税世帯のうち市民税所得割額2万円未満の世帯は5%、(4)課税世帯は10%負担  
 ◎「地域活動支援センター」については、1回100円、バス利用(つばさ学園やまばと学級のみ)は片道100円 

【そのほかの事業】
 詳しくは、お問い合わせください。
◆日中一時支援=従来の短期入所の日中預り(日帰りショートステイ)と同様の事業を実施します。
◆訪問入浴サービス=入浴が困難な在宅の身体障害者の方に、居宅を訪問して入浴サービスを提供します。 
◆自動車運転免許取得助成=心身障害者の方を対象に運転免許取得助成を行います。 
◆自動車改造費助成=重度身体障害者の方を対象に自動車改造費の助成を行います。再度の助成については、7年を経過した後とします。 
     
補装具制度も一部見直し
 次のように品目の見直しがありました。
◆補装具から日常生活用具へ=点字器・頭部保護帽・人工喉頭・歩行補助つえ(一本杖のみ)・収尿器・ストマ用装具 
◆日常生活用具から補装具へ=重度障害者用意思伝達装置
◆廃止された品目=色めがね(補装具)、浴槽(湯沸器)(日常生活用具)、パーソナルコンピュータ(日常生活用具) 
◆新規種目(日常生活用具へ)=情報・通信支援用具(コンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等)※上肢機能障害者及び視覚障害者が対象 
     
【補装具利用者負担額】
 (1)生活保護世帯=全額公費負担
 (2)非課税世帯及び市民税所得割2万円未満=5%負担
 (3)その他の方=10%負担
 *補装具費と日常生活用具費の利用者負担には、それぞれについて世帯の課税状況に応じて利用者負担額に月額上限負担を設けています。