介護保険のしくみ
介護保険は自立した暮らしを支援する制度です
介護保険は日野市が運営し、加入者が保険料を納め、認定(要支援・要介護)を受けてサービスを利用する制度です。民間事業者も加わり幅広いサービスを提供します。
40歳以上のすべての人が加入します
日野市の介護保険制度に加入するのは、日野市に住民登録・外国人登録(短期滞在等を除く)をしている40歳以上のすべての人です。被保険者には、65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」があり、全員が保険料を納めます。
一割の負担でサービスを利用できます
サービスを利用すると費用がかかりますが、原則として費用の9割は保険から給付されます。要支援・要介護の区分ごとに、1か月に給付される上限額が決まっています。この範囲内でサービスを利用すれば、利用者の負担は1割です。
日野市が運営します
介護保険は、地域の実情に合った制度にするために、市町村・特別区が保険者となって制度を運営しています。国や都道府県は、市町村・特別区が安定して運営できるように支援しています。日野市の介護保険は日野市が運営しています。
一人ひとりが主役の保険です
事業者を自由に選んで契約を結び、サービスを利用する制度になっています。自立した暮らしのために適切なサービスを提供する事業者を自ら選びます。不満や疑問があれば、苦情を言うことや、事業者を替えることもできます。
保険料と公費で運営しています
介護保険にかかる費用は、半分は被保険者の方々からの保険料、残りの半分は国・都道府県・市区町村からの公費(税金など)でまかなっています。
サービスを利用する人が増え、それに応じて介護保険にかかる費用も増えているので、制度の財源である保険料と公費も、全国的に増大しています。
●地域支援事業の財源 総合相談や権利擁護、早い段階からの介護予防の提供など、介護保険サービスだけでは補えない支援を行う事業を地域支援事業といいます。皆様からの介護保険料の一部と公費が財源となっていま す。
介護保険制度のしくみ(イメージ図)
介護保険制度に加入する人(被保険者)
40歳以上の人が制度に加入して、日野市が運営する介護保険の被保険者となります。年齢によって加入の仕方は2種類に分かれ、サービスを利用できる条件や保険料の決まり方、納め方が異なります。
65歳以上の人は第1号被保険者です
介護サービスを利用できるのは?
介護が必要と日野市から認定された人がサービスを利用します。
被保険者証が交付されるのは?
65歳になる前月に被保険者証が日野市から届きます。内容をよく確認して、大切に保管してください。
被保険者証が必要となるのは?
40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者です
介護サービスを利用できるのは?
主に老化が原因とされる病気(特定疾病※下記一覧参照)のために介護が必要であると認定された人がサービスを利用します。
被保険者証が交付されるのは?
介護が必要と認定された時に交付されます。内容をよく確認して、大切に保管してください。
特定疾病の一覧
筋萎縮性側索硬化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
脊髄小脳変形症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性胸疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
がん末期
後縦靭帯骨化症
多系統萎縮症
早老症
脊椎管狭窄症
慢性関節リウマチ







