「ささえあいの介護保険」に戻る

・介護保険は自立した暮らしを支援する制度です

・介護保険の財源(イメージ図)

・介護保険のしくみ(イメージ図)

・介護保険に加入する人(被保険者)


介護保険は自立した暮らしを支援する制度です


介護保険は日野市が運営し、加入者が保険料を納め、認定(要支援・要介護)を受けてサービスを利用する制度です。民間事業者も加わり幅広いサービスを提供します。

40歳以上のすべての人が加入します

日野市の介護保険制度に加入するのは、日野市に住民登録・外国人登録(短期滞在等を除く)をしている40歳以上のすべての人です。被保険者には、65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」があり、全員が保険料を納めます。 

一割の負担でサービスを利用できます

サービスを利用すると費用がかかりますが、原則として費用の9割は保険から給付されます。要支援・要介護の区分ごとに、1か月に給付される上限額が決まっています。この範囲内でサービスを利用すれば、利用者の負担は1割です。

日野市が運営します

介護保険は、地域の実情に合った制度にするために、市町村・特別区が保険者となって制度を運営しています。国や都道府県は、市町村・特別区が安定して運営できるように支援しています。日野市の介護保険は日野市が運営しています。

一人ひとりが主役の保険です

事業者を自由に選んで契約を結び、サービスを利用する制度になっています。自立した暮らしのために適切なサービスを提供する事業者を自ら選びます。不満や疑問があれば、苦情を言うことや、事業者を替えることもできます。

ページ先頭に戻る

保険料と公費で運営しています

介護保険にかかる費用は、半分は被保険者の方々からの保険料、残りの半分は国・都道府県・市区町村からの公費(税金など)でまかなっています。
 サービスを利用する人が増え、それに応じて介護保険にかかる費用も増えているので、制度の財源である保険料と公費も、全国的に増大しています。

●地域支援事業の財源 総合相談や権利擁護、早い段階からの介護予防の提供など、介護保険サービスだけでは補えない支援を行う事業を地域支援事業といいます。皆様からの介護保険料の一部と公費が財源となっていま す。

  介護予防事業・包括的支援事業・任意事業の円グラフの図  

介護保険の財源の図

ページ先頭に戻る

介護保険制度のしくみ(イメージ図)

介護保険制度のしくみの図

ページ先頭に戻る

介護保険制度に加入する人(被保険者)

40歳以上の人が制度に加入して、日野市が運営する介護保険の被保険者となります。年齢によって加入の仕方は2種類に分かれ、サービスを利用できる条件や保険料の決まり方、納め方が異なります。

65歳以上の人は第1号被保険者です
介護サービスを利用できるのは?

介護が必要と日野市から認定された人がサービスを利用します。

被保険者証が交付されるのは?

65歳になる前月に被保険者証が日野市から届きます。内容をよく確認して、大切に保管してください。

被保険者証が必要となるのは?

・要介護認定の申請(更新)をするとき

・介護サービス計画を作成するとき

・介護サービスを利用するとき など

40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者です
介護サービスを利用できるのは?

主に老化が原因とされる病気(特定疾病※下記一覧参照)のために介護が必要であると認定された人がサービスを利用します。

被保険者証が交付されるのは?

介護が必要と認定された時に交付されます。内容をよく確認して、大切に保管してください。

特定疾病の一覧

筋萎縮性側索硬化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
脊髄小脳変形症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性胸疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
がん末期
後縦靭帯骨化症
多系統萎縮症
早老症
脊椎管狭窄症
慢性関節リウマチ

ページ先頭に戻る

「ささえあいの介護保険」に戻る