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● 介護保険負担限度額認定
● 介護保険居宅サービス利用料助成事業
● 日野市介護サービス利用者負担軽減事業
● 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業
家族介護慰労金支給事業(地域支援事業「その他の任意事業」を参照してください。)
| 介護保険負担限度額認定 |
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平成17年10月から、介護保険によるサービスの居住費と食費は全額自己負担となりましたが、所得が低い人のサービス利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
申請が必要です
特定入所者介護サービス費を受けるためには、日野市に申請して交付される「介護保険負担限度額認定証」を、ご利用の施設・事業所に提示していただくことが必要です。
詳しくは、介護保険負担限度額認定申請のページをご覧ください。
基準費用額
施設での居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額
(1日あたり) ※利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。
居住費
ユニット型個室1,970円
ユニット型準個室1,640円 従来型個室1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)
多床室320円 食費 1,380円 ※ 厚生労働省の示した資料に基づきます。
負担限度額(1日あたり)
| 利用者負担額 |
居住費等の負担限度額 |
食費の負担限度額 |
| ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
| 第1段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 |
490円 |
490円 ※320円 |
0円 |
300円 |
| 第2段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
820円 |
490円 |
490円 ※420円 |
320円 |
390円 |
| 第3段階 |
上記以外の世帯全員が住民税非課税の方 |
1,640円 |
1,310円 |
1,310円 ※820円 |
320円 |
650円 |
| 第4段階 |
上記以外の方 |
負担限度額認定はありません。サービス事業者が定める金額
(基準費用額相当額)をご負担いただきます。
高齢者のみの世帯で家族が介護施設に入所したことにより生計が困難となる方は対象となる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
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※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合。
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| 介護保険居宅サービス利用料助成事業 |
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※平成20年3月31日で終了しました。
1 対象者
65歳以上の要支援または要介護と認定された方で、世帯全員が市民税非課税の方。
2 助成対象サービス
訪問介護サービス(ホームヘルプ)、通所介護サービス(デイサービス)、通所リハビリテーションサービス(デイケア)、認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護
3 助成内容
平成20年3月31日まで利用者負担が6%となります。
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| 日野市介護サービス利用者負担軽減事業 |
1 対象者
要支援または要介護と認定された方で世帯全員が市民税非課税の方のうち、次の全てに該当する方 ・世帯の年間収入が基準額(1人世帯の場合150万円。1人増えるごとに50万円加算)以下 ・世帯の預貯金額が基準額(1人世帯の場合350万円。1人増えるごとに100万円加算)以下 ・介護保険料を滞納していない ・居住用家屋、その他日常生活に必要な資産以外に利用できる資産を有していない ・負担能力のある親族等に扶養されていない
2 対象サービス
訪問介護 通所介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 指定介護老人福祉施設における施設サービス 介護予防訪問介護 介護予防通所介護 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護
3 軽減内容
老齢福祉年金を受給されている方…利用者負担が5%になります。 その他の対象者…利用者負担が7.5%になります。
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| 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業 |
1 対象者
(1) 平成17年度末時点でこの助成事業の適用を受けていた方のうち、生計中心者が所得税非課税で次のいずれかに該当する方 ・40から64歳の方で特定疾病により要支援・要介護になった方 ・65歳の年齢到達前のおおむね1年間にホームヘルプサービスの利用実績のある方 (2) 障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用について境界層該当により定率負担額が0円となっている方のうち次のいずれかに該当する方 ・40から64歳の方で特定疾病により要支援・要介護になった方 ・65歳の年齢到達前のおおむね1年間にホームヘルプサービスの利用実績のある方
2 助成内容
対象者(1)の方 平成19年7月1日から平成20年6月30日まで 利用者負担が6%になります。 対象者(2)の方 利用者負担全額に対し助成します(利用者負担はありません。)
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