介護給付(介護サービス)
介護サービスは「居宅サービス」と「施設サービス」
介護サービスには、自宅で生活しながら受ける「居宅サービス」と、特別養護老人ホームなどの施設に入所して受ける「施設サービス」があります。
「居宅サービス」には、訪問介護や訪問入浴介護など自宅で利用するサービスと、通所介護や短期入所生活介護など施設を利用して受けるサービスがあります。
また、自宅で生活をしやすくするための福祉用具のレンタルや購入、住宅改修も保険からの給付を受けられます。
(以下の項目をクリックすると詳細説明へジャンプします。)
自宅で生活しやすくするためのサービス(福祉用具レンタル、住宅改修など)
自宅で生活しながら受けるサービス
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| 訪問介護(ホームヘルプ) | |||||||||
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ホームヘルパーが訪問し、家事や介護、身の回りのお世話をします。
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| 訪問入浴介護 |
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移動入浴車が訪問し、看護師や介護士の介護で入浴できます。 |
| 訪問看護 | ||||
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医師の指示のもと、看護師などが訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行います。
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| 訪問リハビリテーション |
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医師の指示のもと、自宅で理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションの指導を受けます。 |
| 通所介護(デイサービス) | ||||||
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日帰りでデイサービスセンターなどに通い、食事や入浴、リハビリテーションを受けます。
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| 通所リハビリテーション(デイケア) | ||||
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日帰りで介護老人保健施設や医療機関などに通い、リハビリテーションを受けます。
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| 短期入所生活介護(ショートステイ) | ||||
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、食事や入浴などの介護、リハビリテーションなどを受けます。
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| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | ||||||
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介護老人保健施設などに短期間入所し、看護や医学的な管理のもとで介護やリハビリテーションなどを受けます。
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| 居宅療養管理指導 | ||||||||||||
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医師や歯科医師などが訪問し、療養上の管理・指導を行います。
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| 特定施設入居者生活介護 | ||||
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入居している老人ホーム(地域密着型特定施設でないもの)で介護が必要になったときに、日常生活上の介助や機能訓練などのサービスを受けられます。
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| 居宅介護支援 |
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在宅で介護サービスを利用するために、介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス提供事業者と利用者の仲介役となります。費用の全額が介護保険から給付されるので、利用者の負担はありません。 |
地域密着型サービス
住み慣れた地域の中で受けられるサービス
身近にある馴染みの環境でサービスを受けます
地域のニーズに応じて日野市が整備する「地域密着型サービス」は、ご自宅や地域の施設で安心して暮らしていけるようにサービスが提供されます。原則、日野市にお住まいの方だけが利用できます。
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| 小規模多機能型居宅介護 | ||||
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住み慣れた地域にある小規模な施設に日帰りで通うこと(通所)を中心に、状況に応じて泊まったり(宿泊)、自宅に訪問してもらったりしながら介護を受けます。自宅で安心して生活し続けるためのサービスです。
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| 夜間対応型訪問介護 | ||||||||
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夜間、定期的に、または何かあったときに連絡することでホームヘルパーが訪問し、介護や日常生活上の世話を受けることができます。決められた時刻のほか、必要時に訪問してもらえ、施設入所時のナースコールのような対応が受けられるサービスです。
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| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ||||
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認知症の高齢者が、家庭的な環境で共同生活をしながら、介護や日常生活上の世話を受けられます。
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| 認知症対応型通所介護 | ||||
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認知症の高齢者が、住み慣れた地域にあるデイサービスセンターなどに日帰りで通い、家庭的な環境のもとで介護やリハビリテーションを受けられます。
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| 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
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住み慣れた地域にある小規模な有料老人ホーム(定員29人以下)などに入居している人が、介護や日常生活上の世話を受けることができます。 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
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住み慣れた地域にある小規模な特別養護老人ホーム(定員29人以下)に入所している人が、介護や日常生活上の世話を受けることができます。 |
自宅で生活しやすくするためのサービス
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| 福祉用具の貸与(レンタル) | ||
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日常生活をしやすくするために、車いすや特殊ベッドなど特定の福祉用具を借りることができます。
■費用 かかった費用の1割(用具の種類、事業者によって貸し出し料が異なります) |
| 福祉用具購入費の支給 | ||
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自宅で入浴や排せつをしやすくするための福祉用具を購入した場合、購入費の支給が受けられます。
■支給限度額 年間(毎年4月から3月)10万円(自己負担1万円) ■介護保険を利用して福祉用具を購入する場合、通信販売による購入等「福祉用具専門相談員からの助言」が実施されない方法は認められませんので、ご注意ください。 |
| 住宅改修費の支給 | ||
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転倒を防いだり、入浴や排せつをしやすくするために小規模な住宅改修をした場合、費用の支給が受けられます。
■支給限度額20万円(自己負担2万円) |
※福祉用具購入費と住宅改修費は、通常は費用をいったん全額支払う必要がありますが、受領委任払いによって、はじめから1割の自己負担のみの支払いでサービスを受けることができる制度があります。詳しくは高齢福祉課 介護給付係までお問い合わせください。
施設に入って受けるサービス
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
| 自宅での介護が困難な人が入所し、介護や日常生活上のお世話を受ける施設です。 |
| 介護老人保健施設(老人保健施設) |
| 病状が安定している人が入所し、医療的な管理のもとで介護やリハビリテーションを受ける施設です。 |
| 介護療養型医療施設(療養病床) |
| 急性期の治療が終わり、医学的管理のもとで長期の療養を必要とする人が入院する医療施設です。医療や看護、介護などが受けられます。 |
| 施設 |
介護 サービス費 |
居住費 (全額負担) |
食費 (全額負担) |
合計 |
| 介護老人福祉施設 | 2.5万円 | 1.0万円 | 4.2万円 | 7.7万円 |
| 介護老人保健施設 | 2.8万円 | 1.0万円 | 4.2万円 | 8.0万円 |
| 介護療養型医療施設 | 3.0万円 | 1.0万円 | 4.2万円 | 8.2万円 |
※居住費とは、電気、ガス、水道などの光熱水費に相当する費用です。個室の場合は施設の利用料が加わります。
※平成17年10月から居住費と食費は全額自己負担となりました。⇒低所得の方には自己負担の限度額が設けられています(介護保険負担限度額認定)。







