サービス利用までの流れ3(サービス利用の計画を作ります)
予防給付のサービスを利用する場合
1 地域包括支援センターに連絡します
要支援1・2と認定されたら、地域包括支援センターに連絡します。
2 窓口へ届け出ます
「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を市役所に提出します。(事業者が代行してくれる場合もあります)
3 話し合いをします
地域包括支援センターの職員と、どのようなことで困っているか、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。
4 介護予防ケアプランを作成します
地域包括支援センターの職員と一緒に、具体的な目標や利用するサービスなどを定めた介護予防ケアプランを作ります。
5 サービス事業者と契約します
介護予防訪問介護や介護予防通所介護などのサービスを提供する事業者と契約を結びます。
6 サービスの利用を開始します
介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
介護給付の在宅サービスを利用する場合
1 居宅介護支援事業者に連絡します
要介護1から5と認定されたら居宅介護支援事業者に連絡し、介護サービス計画の作成を依頼します。
2 窓口へ届け出ます
「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市役所に提出します。
(事業者が代行してくれる場合もあります)
3 介護サービス計画を作成します
(1) 作成を依頼した事業者のケアマネジャーから、サービス利用の原案が利用者に示されます。
(2) ケアマネジャーが連絡・調整して、利用者や家族とサービス提供事業者が原案を検討します。
(3) 利用者の同意のもと、サービス種類・利用回数などを盛り込んだ介護サービス計画を作ります。
4 サービス事業者と契約します
訪問介護や通所介護などのサービスを提供する事業者と契約を結びます。
5 サービスの利用を開始します
介護サービス計画にもとづいてサービスを利用します。
介護給付の施設サービスを利用する場合
介護保険施設に直接申し込み、入所した施設でケアマネジャーが計画を作成します。
※「要介護1」以上の認定が必要です。
| ケアマネジャーとは |
| ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護関係の知識を幅広く持つ専門家です。 ●介護を必要とする人や家族の相談に応じたりアドバイスをします ●サービス事業者への連絡や手配などをします。 ●申請や更新の手続きを代行します。 ●施設入所を希望する人に適切な情報を提供します。 |
安心してサービスを利用するために
ケアプランを作成するケアマネジャーや、サービスを提供して自立した暮らしを支援するサービス事業者等、良い人々との出会いが安心のサービス利用につながります。契約を結ぶ前に、パンフレットや重要事項説明書を受け取って、よく説明を聞きましょう。
| ●ケアマネジャーやサービス事業者と契約するとき |
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こんなことに気をつけましょう。 □事業所の営業日・営業時間は? |
事業所の情報が公表されています
すべてのサービス提供事業所は、「介護サービス情報の公表」が義務付けられています。利用者は、公表されている情報をもとに、すべての事業所を比較検討できます。また、公表されている情報と利用している時の事実を比較して、受けているサービスが妥当なものかどうかを確認できます。
年1回、全事業所の一定の情報が公表されます
情報は、インターネット等を通じて、いつでも誰でも自由に確認できます。
情報の確認先は、 とうきょう福祉ナビゲーションのページへ (別ウィンドウ)
情報の項目は、利用者の立場から定められています
職員研修の実績やマニュアルの有無など、事業所の取り組み状況が公表されます。
情報の公表は都道府県単位で行われます
中立性と公平性を確保するために、都道府県が制度を実施しています。
| ●公表の対象となる介護サービス |
| 平成18年度は次のサービスが対象となります。他のサービスも随時追加されます。 ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・福祉用具貸与 ・通所介護 ・特定施設入居者生活介護 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・訪問看護 ・居宅介護支援 |







