サービス利用までの流れ2(申請後の認定調査と判定)
訪問調査
市の職員または市の委託を受けた訪問調査員が居宅等を訪問します。日常生活の自立度など心身の状況(調査項目)を調べるとともに、関連して聞き取った内容を特記事項として記録します。
主治医意見書
かかりつけ医に心身の状況について記載していただきます。訪問調査結果と合わせてコンピュータ処理します(一次判定)。かかりつけ医がいない場合は市が紹介します。
介護認定審査会で審査・判定
訪問調査結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、審査・判定を行ないます(二次判定)。
認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、介護保険の給付対象とならない「非該当(自立)」、介護予防が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1から5」までの区分に認定され、その結果が通知されます。申請から認定までは、原則30日以内に行なわれます。
要支援・要介護の認定を受けた場合は、一定期間ごと(状態に応じて3か月から24か月の有効期間が設定されます。)に要介護度を見直すことになります。また、心身の状態が変わったと思われる場合は変更申請をすることができます。
「非該当」と認定された場合でも、その後心身の状態が変化すれば、再度申請することができます。
認定結果に不服があるときは「東京都介護保険審査会」に不服申し立てを行うことができます。
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区分 |
利用できるサービス |
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非該当 |
地域支援事業の介護予防事業 |
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要支援1 |
予防給付のサービス |
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要支援2 |
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要介護1 |
介護給付のサービス |
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要介護2 |
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要介護3 |
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要介護4 |
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要介護5 |
| 非該当と認定された方で、介護予防が必要な方 |
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●地域支援事業の介護予防事業に参加します 介護予防が必要と判断された方は、地域包括支援センターの専門職と話し合い、適切な介護予防事業に参加します。 ※改善状況の評価
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| 要支援1から2と認定された方 要介護1から5と認定された方 |
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●予防給付・介護給付を受けることができます ※予防給付のサービス利用後
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