生活保護について
生活保護制度のしくみや、申請の手続きについて、わかりやすく解説したものです。わからない点がありましたら、お気軽にお尋ねください。
- 相談
生活に困って保護をうけたい人は、直接福祉事務所(市役所2階 生活福祉課)へおこしいただくか、お近くの民生委員児童委員に相談してください。 - 申請
福祉事務所(生活福祉課)で保護申請に必要な書類を審査し受付いたします。
書類に不備がありますと、保護の決定ができなかったり、遅れたりする場合がありますのでご注意ください。
なお、申請に当たっては、本人もしくは家族が申請してください。 - 調査
申請があると、福祉事務所(生活福祉課)の担当ケースワーカーがあなたの家庭を訪問して、生活に困っている状況や保護の要件が満たされているかどうか調査します。 - 決定
調査にもとづき、国が定めた最低生活基準とあなたの世帯の収入を比べて、保護の決定を行います。
※保護の要否は「生活保護要否判定表」で表しています。 - 通知
保護が受けられる場合は、あなたに保護決定通知書を送ります。
保護が受けられない場合は、あなたに保護申請却下通知書を送ります。
福祉事務所(生活福祉課)が行ったこれらの保護決定処分の内容に不服がある場合は、その通知書を受け取った日の翌日からかぞえて60日以内に都知事に対して、不服の申し立てをすることができます。
- 生活扶助
食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常のくらしのために必要な費用に対する扶助 - 住宅扶助
家賃、土地代や住宅の補修などに必要な費用に対する扶助 - 教育扶助
学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育に必要な費用に対する扶助 - 介護扶助
介護保険法に基づき認定された要介護者及び要支援者が支払う介護の費用に対する扶助 - 医療扶助
病気やケガの治療のため、医者にかかる費用に対する扶助 - 出産扶助
お産をするための費用に対する扶助 - 生業扶助
自立をするために小規模な事業をはじめたり、仕事をするために技能や技術を身につけるための費用。(高等学校就学者の諸費用も含む) - 葬祭扶助
葬祭に必要な費用に対する扶助
- 最低生活基準とは世帯の年齢や人数などによって国が定めています。
- 収入とは給料・年金・手当・仕送り・預貯金・保険金・財産収入・臨時収入などの全ての収入です。
- 働いて得た収入からは、基礎控除、必要経費などの控除が認められます。
生活保護とは、憲法第25条にもとづき、いっしょうけんめい働いても生活ができない時や、病気や事故、その他さまざまな事情で、生活に困っている人たちに対して、国が最低生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活していけるように、手助けする制度です。
しかし、そのためには、保護をうける人が自分のためにあらゆる努力をすることが必要です。
保護を受ける前に
生活保護を受ける前に、まず、利用できる資産、能力、扶養、その他の制度など、あらゆるものを活用していただく必要があります。
- 働ける人は、能力に応じて、働いてください。
- 親、子ども、兄弟姉妹や親せきなどの扶養義務者から、仕送りしてもらうなど、できるかぎり援助を受けてください。
- 活用していない不動産(宅地・家屋・田畑・山林及び原野など)貯蓄性の高い生命保険・預貯金・自動車などの資産で保有の認められないものは、処分して生活費にあててください。
- ほかの法律で利用できる制度で給付が受けられる場合は、すべて受けてください。(たとえば、各種年金・健康保険・雇用保険・傷病手当金・労災保険・児童扶養手当・児童手当など)
- 資産の保有には限度があります。自動車の保有、使用は原則として認められません。また、他人名義の車も認められません。高額または貯蓄性の高い生命保険などの加入も認められません。
登録日: 2004年6月17日 / 更新日: 2010年5月14日








