障害福祉課には二つの係があります。「日野市組織規則」ではそれぞれ次のような仕事を分担しています。


福祉係   (内線2311から23123市役所代表電話042・585・1111)
  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく経理に関すること
  2. 特別障害者手当等及び心身障害者、心身障害児の福祉手当に関すること
  3. 心身障害者医療費の助成に関すること
  4. 心身及び精神障害者在宅福祉事業に係る経理に関すること
  5. 身体障害者及び知的障害者相談員に関すること
  6. 課の庶務に関すること


援護係   (内線2321から2324 市役所代表電話042・585・1111)
  1. 障害者自立支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉法に基づく相談、保護及び措置に関すること
  2. 心身障害者在宅福祉支援事業に関すること
 ケースワーカー

障害者の皆さんの生活についてお手伝いをする「ケースワーカー」は、援護係に属しています。地区別の担当制となっていますので、ご相談の連絡をいただくときは、町名とお名前をお伝えください。
ケースワーカーは、皆さんの状況に合わせてお手伝いをします。困ったときには、お気軽にご相談ください。