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介護保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

日野市の介護保険の運営にかかる費用の総額のうち、第1号被保険者にご負担いただく割合(20%)に応じて、日野市の介護保険料の基準額が決まります。皆様の保険料は、この基準額をもとに決められています。

65歳以上の方の保険料の納め方

第1号被保険者の介護保険料は、原則として年金から納めます。年金の額によって、納め方は2種類に分かれます。なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)の分からです。

保険料は必ず納めましょう

介護保険は、皆様からの保険料などを財源として、介護が必要となった人を社会全体で支援する制度です。そのため、保険料を納めない方がいると、支え合いの仕組みが成り立ちません。保険料は必ず納めましょう。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

介護保険料は、加入している医療保険の算定方法にもとづいて定められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。納められた全国の介護保険料は支払基金に集められ、それぞれの市区町村に給付費総額の30%が分配されます。

保険料・サービス利用料と税金の控除

介護保険料と、サービスを利用して支払った自己負担額の一部は、税金の控除の対象になる場合があります。領収書などの書類が必要となるので、詳しくは日野市の介護保険担当窓口までお問い合わせください。
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