保育所入所を待っている方の手続き(平成23年度)
希望園の変更は電話で受付できます。保育に欠ける要件・住所を変更する場合は、必要書類を提出してください。
1 希望園の変更
電話で受付できます。
2 保育に欠ける要件、住所を変更する場合
新たに必要書類を提出してください。
※ 就労要件でお申込みの方について
申込時に採用内定であった方
就労を開始した場合、新たに所定様式の「在職証明書」を提出してください。入所選考基準指数が変更になります。
在職証明書(外勤・専従者・内職) [16KB pdfファイル]
申込時に就労3か月未満・1年未満であった方
就労3か月または1年経過後必ず雇用契約に見合う実績に伴った給与明細書を提出してください。入所選考基準指数が変更になります(未提出の場合、入所選考基準指数は変更されません)。
仕事をやめた場合
電話等で保育課に連絡してください。
3 認可外保育施設等の事業者に有償で対象児童を預けることを常態とした場合
原則として契約書、その他有償で対象児童を預けていることがわかる書類を提出してください。入所選考基準指数が変更になります(未提出の場合、入所選考基準指数は変更されません)。
4 申込みを取下げる場合
家庭保育ができるようになったときや転出などにより、入所の申込みを取下げる場合は、所定様式の「保育所入所申請取下書」を提出してください。
登録日: 2007年12月1日 / 更新日: 2011年10月26日







