「選べる学校制度」に定員制を導入
「選べる学校制度」に定員制を導入しています 平成22年度入学者より
平成13年度より実施された「選べる学校制度」は、保護者が他の学区にある学校を選択することができ、各学校も地域に根ざした「特色ある学校づくり」が推進され、学校から地域への情報発信も行われるようになりました。
しかし一部地域で子ども人口の増加がみられ、大規模化する学校もあり、増築等による対応を行なっていますが、学校運営上の限界があり、他の通学区域からの希望者を受け入れる余裕がなくなりつつありますので、選べる学校制度を円滑に運営するため平成22年度入学者より定員制を導入しています。
導入にあたっては説明会を11回開催し(平成21年4月20日から平成21年5月16日まで)、104名の保護者の方が参加。貴重なご意見をいただきました。これらの意見を取り入れた結果、平成21年6月25日の教育委員会で定員制の導入が決定し、その内容は次のとおりです。
(1) 基本的考え方
○ 通学区域内の学校を希望する児童・生徒は、全員受け入れます。
○ 次に、学校運営上、施設状況に、なお余裕がある場合には、定員(受入可能人数)を定め、通学区域外からの選択希望者を受け入れます。
○ 通学区域外からの選択希望者が多く、定員を超える場合には、公開抽選とします。(定員内の場合には、無抽選による入学とします。)ただし兄弟姉妹については、希望調査時に申請することにより、定員制にかかわらず在籍している兄姉と同一の学校に進学できるものとします。
(2) 通学区域外からの受入可能人数
○ 通学区域外からの受入可能人数は、各学校の施設状況を踏まえ、通学区域内の入学予定者を基にして、私立学校等への入学者や卒業時までの転出入者の予測人数を加味して決定し、希望校調査の際に公表します。
(3) 経過措置
○ 平成21年度に、現に住所地の小学校ブロック外の小学校に在学している児童については、平成27年度入学まで、その小学校を学区とし、お住まいに最も近い中学校に、定員制にかかわらず入学できることとします。
※ 経過措置の対象となるのは、「住所地の小学校ブロック外の小学校に在学している」場合です。小学校ブロック内の学校に在学している児童は、経過措置の対象とはなりません。
- 経過措置となる事例
上田にお住まいの児童が住所地の小学校ブロック外の潤徳小に在学している場合は、潤徳小を学区とし、かつ お住まいに最も近い中学校である三沢中に定員制にかかわらず入学できます。
2. 経過措置とならない事例
- 三沢四丁目は潤徳小の学区であり、潤徳小に在学していることは、経過措置でいうところの「住所地の小学校ブロック外の小学校に在学している」場合に該当しませんので、指定校は三中となります。三沢中を選択した場合は、定員制により抽選となることがあります。
- 二小、三小、潤徳小、滝合小のように、2つのブロックのどちらからでも選択できる小学校に在学している場合は、どちらのブロックから入学しても、「住所地の小学校ブロック外の小学校に在学している」場合に該当しませんので、お住まいの学区の中学校が指定校となります。他の中学校を選択した場合は定員制により抽選となることがあります。
- 旧百草台小学区から七生緑小に在学している場合は、小学校ブロック内の小学校に在学しているので、お住まいの学区の三中が指定校となります。三沢中を選択した場合は、定員制により抽選となることがあります。
(4) 抽選方法
○ 通学区域外からの選択希望者が、受入可能人数を上回った場合は、公開抽選により入学予定者及び待機者を決定し通知します。
○ 待機者には優先順位を付け、私立学校への入学者や選べる学校制度の選択者の状況により受け入れを決定します。
(5) 導入の時期
○ 平成22年度の入学予定者から実施しています。
調整区域を潤徳小・三沢中の学区域に変更になりました 平成22年度入学者より
定員制の実施にともない、日野一小と日野四小の通学区域の一部で、潤徳小への通学を可能としていた調整区域(石田一丁目、二丁目、万願寺五丁目、六丁目38番地まで)の学区を、学校選択の希望実態に即して、潤徳小学校、三沢中学校の通学区域に平成22年度の入学予定者より変更になりました。







