国のひとり親家庭への支援については、平成14年の法改正により「経済的な支援」から「就業・自立へ向けた支援」へ転換が図られ、児童扶養手当も「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するための給付」と見直されました。そのため、手当の支給開始から5年または支給の要件に該当した日から7年を経過した時点で、障害、病気、親族の介護などのために、就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労や自立へ向けて努力していない場合には、手当額が2分の1に減額となる制度になりました。(手当を請求した日に3歳未満のお子さんを養育していた場合は、お子さんが3歳になった月の翌月から5年を経過したとき、となります。)

次のいずれかに該当する場合は、手続きをすることにより減額になりません。

1 働いている

2 就職活動などの自立を図るための活動をしている 

3 身体または精神に障害がある 

4 負傷、疾病などで就業することが困難

5 お子さんや親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等で介護をおこなう必要があり就労が困難

 

手当の申請から5年以上経過した受給者の方に対して、手続きについてのお知らせを、順次お送りしています。 該当する場合は必ず期限までに手続きをしてください。

対象者 

児童の父または母で、手当の申請から5年以上経過している方、または手当の支給要件に該当してから7年以上経過している方。

詳細はお問い合わせください。