この給付を受けることができる方

        
母子家庭の母で20歳未満のお子さんを扶養している方で、次の用件をすべて満たす方

児童扶養手当の支給をうけているか、同等の所得水準の方

受講開始日現在、雇用保険の教育訓練給付の受給資格の無い方

適職に就くために必要であると認められる方    

この給付の対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

   厚生労働大臣指定の教育訓練講座検索システムのページ  (別ウィンドウ)

例)

医療事務  ホームヘルパー
税理士 社会保険労務士
宅地建物取引主任者 調理師
旅行取扱主任者  

その他の市長が地域の実情に応じて対象とする講座

 

  支給額


対象講座の受講料の4割相当額(上限 20万円、下限 8千1円。8千円以下は給付対象外。)

※平成19年10月1日から国の補助率は4割から2割に変更されましたが、日野市は4割の補助率で継続いたします。なお、補助率につきましては今後変動する可能性があります。

講座開始前に、日野市役所子育て課の母子自立支援員にご相談ください。
ご相談後に申込みに必要な書類等をご案内いたします。

審査

講座の指定や給付にあたっては審査を行います。審査の結果、給付できない場合もあります。