母子家庭自立支援教育訓練給付金
この給付を受けることができる方
母子家庭の母で20歳未満のお子さんを扶養している方で、次の用件をすべて満たす方
児童扶養手当の支給をうけているか、同等の所得水準の方
受講開始日現在、雇用保険の教育訓練給付の受給資格の無い方
適職に就くために必要であると認められる方
この給付の対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
厚生労働大臣指定の教育訓練講座検索システムのページ (別ウィンドウ)
例)
| 医療事務 | ホームヘルパー |
| 税理士 | 社会保険労務士 |
| 宅地建物取引主任者 | 調理師 |
| 旅行取扱主任者 |
その他の市長が地域の実情に応じて対象とする講座
支給額
対象講座の受講料の4割相当額(上限 20万円、下限 8千1円。8千円以下は給付対象外。)
※平成19年10月1日から国の補助率は4割から2割に変更されましたが、日野市は4割の補助率で継続いたします。なお、補助率につきましては今後変動する可能性があります。
講座開始前に、日野市役所子育て課の母子自立支援員にご相談ください。
ご相談後に申込みに必要な書類等をご案内いたします。
審査
講座の指定や給付にあたっては審査を行います。審査の結果、給付できない場合もあります。
登録日: 2007年9月3日 / 更新日: 2009年10月22日







