医療証を医療機関の窓口で提示することにより、保険適用の医療費の一部を助成する制度です。

医療証(医療助成)は乳幼児医療証と子ども医療証の2種類あります。

乳幼児医療証

受給できる方

6歳到達後最初の年度末まで

助成内容

保険診療の自己負担額(食事療養費標準負担額を除く)

所得制限

ありません

申請に必要なもの

1.乳幼児医療証交付申請書 [22KB pdfファイル]
2.印鑑
3.保険証コピー(お子さんと申請者本人それぞれのコピーが必要です)

  ※保険者の名称が「○○○国民健康保険組合」で、厚生年金に加入している方は厚生年金加入証明書が必要になりますので、お問い合わせください。 

4.平成23年度課税(非課税)証明書(原本が必要です)

 (合計所得・扶養人数・控除額等の記載されたもの。平成23年の1月1日に住民登録していた区市町村より取り寄せてください。ただし、日野市に住民登録していた方は必要ありません。)

  ※出生日・転入日により平成22年度課税(非課税)証明書が必要な場合があります。

5.外国人登録証明証のコピー(両面のコピーが必要です)   

       

申請について                                                                          

以下の場合を除いて申請日からの資格となりますので、対象となる方は必要書類を揃えてお早めに子育て課の窓口または電子申請で手続きをしてください。
出生特例…出生日から2ヶ月以内に申請されれば、資格は出生日に遡ります。                                                            転入特例…転入日から2ヶ月以内(都内より転入の方は1ヶ月以内)に申請されれば、資格は転入日に遡ります。

電子申請はこちらから (別ウィンドウ)

子ども医療証 

平成21年10月1日から制度が変わりました

受給できる方

6歳到達後最初の4月1日から15歳到達後最初の年度末まで(義務教育就学児)のお子さんを養育し、主たる生計者の平成22年中の所得(共働きでも合算しません)が所得制限未満の方。

助成内容

保険診療の自己負担分(食事療養費標準負担額を除く)が通院一回200円(自己負担額が200円に満たない場合はその満たない額)になります。入院・調剤及び訪問看護は、保険診療分が無料になります。

所得制限

平成24年9月30日までの医療証 
所得額で判定します(給与収入額は参考として表示しました) 単位 万円 

扶養人数

国民年金加入・年金未加入者

厚生年金・共済年金加入者

所得額

給与収入額

所得額

給与収入額

0人

468.0万円

652.7万円

540.0万円

733.3万円

1人

506.0万円

695.5万円

578.0万円

775.5万円

2人

544.0万円

737.7万円

616.0万円

817.7万円

3人

582.0万円

780.0万円

654.0万円

860.0万円

4人

620.0万円

822.2万円

692.0万円

902.2万円

 

所得額…給与所得のみの方は平成22年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。確定申告をされた方は平成22年分確定申告書の「所得額合計」です。医療費控除・雑損控除・小規模企業共済掛金控除・障害者・寡夫・寡婦・老人扶養控除・勤労学生控除等がある場合はお問合せください。

申請に必要なもの

1.子ども医療証交付申請書 [23KB pdfファイル]
2.印鑑
3.保険証コピー(お子さんと申請者本人それぞれのコピーが必要です)

  ※保険者の名称が「○○○国民健康保険組合」で、厚生年金に加入している方は厚生年金加入証明書が必要になりますので、お問い合わせください。  

4.平成23年度課税(非課税)証明書(原本が必要です)

 (合計所得・扶養人数・控除額等の記載されたもの。平成23年の1月1日に住民登録していた区市町村より取り寄せてください。ただし、日野市に住民登録していた方は必要ありません。)

  ※転入日により平成22年度課税(非課税)証明書が必要な場合があります。

5.外国人登録証明証のコピー(両面のコピーが必要です)  

                                                                                                 

申請について

以下の場合を除いて申請日からの資格となりますので、対象となる方は必要書類を揃えてお早めに子育て課の窓口で手続きをしてください。                                                                            転入特例…転入日から2ヶ月以内(都内より転入の方は1ヶ月以内)に申請されれば、資格は転入日に遡ります。

各種変更について

現在医療証をお持ちの方で医療証の記載内容及び保険証の変更が生じた場合、届出が必要になります。変更届及び医療証再交付申請書は下記からダウンロードできますのでご利用ください。なお、保険証変更は、申請者と対象のお子さまの新しい保険証のコピーを必ず添付してください。

変更届 [26KB pdfファイル]

再交付申請書 [24KB PDFファイル] 

また、子ども手当を受給されている方が保険証及び年金加入の変更が生じた場合も変更届が必要になります。詳細は子ども手当のページをご覧ください。

子ども医療証の所得制限超過の方へ

現在の医療証は、平成22年中の所得で判定しています。平成24年10月1日からの医療証は平成23年中の所得で判定しますので、対象となる方は平成24年9月までに申請してください。