ひとり親家庭またはそれに準ずる家庭で、下記の支給対象に該当する18歳年度末までの児童(ただし、中度以上の障害を有する児童の場合は20歳未満)を養育している母または父または養育者の方に支給されます。

手当は申請日の翌月からの支給となります。申請はお早めに。

支給対象 1 父母が離婚したとき。
2 父または母が死亡したとき。
3 父または母が重度の障害状態にあるとき。
4 父または母が事故等に遭い、一年以上生死が明らかでないとき。
5 父または母から一年以上遺棄されているとき。
6 父または母が一年以上拘禁されているとき。
7 母が婚姻によらないで子を出生したとき。

支給制限 以下の場合は支給できません。
所得が下記の所得制限表の所得以上の場合
対象児童が児童福祉施設に入所している場合
公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けている場合
対象児童が公的年金を受けている場合

父または母が受給する障害年金に対象児童に関する子の加算がある場合

 

 ※障害年金受給中の方の児童扶養手当について

 

申請者が児童の母または父の場合、事実婚状態にある場合
(重度の障害による事由を除く)
手当額 所得により支給額がかわります。下記所得制限表を参照してください
全部支給の人
1人月額 41,550円
2人月額 46,550円
3人以上月額1人につき 3,000円加算
一部支給の人
1人月額

9,810円から41,540円

2人月額 5,000円加算
3人以上月額1人つき 3,000円加算

★上記手当額は平成23年4月に改定(0.4%減額)されたものです。

★現在、児童扶養手当の資格をお持ちの方で申請から5年等経過した方については、「就業」等の必要条件を満たしていないと手当が2分の1に減額となる制度になりました。

 ※ 詳細はこちらへ

 

所得制限について  所得金額から控除額(A)を引いて各手当の所得制限表にあてはめてください。     

 

所得金額とは・・・

給与所得の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
確定申告者の場合、確定申告書(控)の「所得金額の合計額」
※扶養義務者がいる場合、 その方の所得も手当の支給要件になります。
その方の所得金額から控除額(B)を引いて扶養義務者の 所得制限表にあてはめてください。
※扶養義務者とは、申請者の直系の血族(親、祖父母等) 及び兄弟姉妹で、生計を同じくしている同住所の者をいいます。

 

             
  所得からの控除額

 
本人の控除額(A)
扶養義務者の控除額(B)
社会保険料控除相当額(全員一律)
80,000
80,000
配偶者特別控除
(上限)330,000
(上限)330,000
老人控除対象配偶者
100,000
控除できません
特定扶養親族控除(1人につき)
育成手当
250,000
控除できません
児童扶養手当
150,000
老人扶養親族控除(1人につき)
100,000
1人目は0円 2人目から
60,000
障害者・勤労学生控除
270,000
270,000
寡婦・寡夫控除 児童扶養手当の申請で、
申請者が母または父の場合は除く
270,000
270,000
特別寡婦控除
350,000
350,000
特別障害者控除
400,000
400,000
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金
地方税相当額
地方税相当額

 


 所得制限表

扶養親族数
 
本人
扶養義務者
孤児等の養育者
配偶者
全部支給
一部支給
所得額
所得額
0人
190,000
1,920,000
2,360,000
1人
570,000
2,300,000
2,740,000
2人
950,000
2,680,000
3,120,000
3人
1,330,000
3,060,000
3,500,000
加算する額
(1人につき)
380,000
380,000
380,000

 


 ※所得の年分は、申請する月が、1月から6月までは一昨年分、7月から12月までは昨年分をあてはめてください。
 ※申請者が児童の母または父で、申請者または児童が児童の父または母から養育費を受け取っている場合は養育費の80%を所得に加えます。
 
児童扶養手当支給額計算方法(一部支給の場合)

 手当額=
 41,710-{(受給者の所得金額-所得制限額)×0.0184162}+加算額(10円未満を四捨五入)
  
  受給者の所得金額・・・母または父の場合は所得から控除額(表「所得からの控除額」の中の「本人の控除額(A)」)を
                 差し引いて養育費の80%を加算したもの
  所得制限額・・・全部支給の所得制限額(例 扶養が0人の場合190,000)
  加算額・・・該当のお子さんが2人の場合5,000円、3人目以降1人につき3,000円
 
その他の制度

児童扶養手当が認定されると以下の制度が受けられます。
(育成手当では受けられません)
詳しい内容については、それぞれの窓口にお問い合わせください。

ひとり親家庭等医療費助成制度 子育て課
水道・下水道料金の基本料金の減免 子育て課
日野市指定ごみ袋手数料の減免 子育て課
JR通勤定期券の割引 子育て課
都営交通の無料パス 障害福祉課
東京都市交通災害共済の特別加入 防災安全課
就学援助費制度 教育庶務課
非課税貯蓄制度の適用について 金融機関