児童育成手当
ひとり親家庭・父母のどちらかが障害をお持ちの家庭に手当を支給します。
手当は申請日の翌月からの支給となります。申請はお早めに。
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児童育成手当 |
東京都の制度です。下記の支給対象に該当する18歳年度末までの児童を養育している父・母または養育者の方に支給されます |
| 支給対象 | 1 父母が離婚したとき。 |
| 2 父または母が死亡したとき。 | |
| 3 父または母が重度の障害状態にあるとき。 | |
| 4 父または母が事故等に遭い、一年以上生死が明らかでないとき。 | |
| 5 父、認知の父または母に一年以上遺棄されているとき。 | |
| 6 父または母が一年以上拘禁されているとき。 | |
| 7 母が婚姻によらないで子を出生したとき。 |
| 支給制限 | ○所得制限があります。所得が下記の所得制限表の所得以上の場合は支給できません。 |
| ○対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給できません。 | |
| ○申請者が父または母の場合(重度の障害による事由を除く)、事実婚状態にあるときは支給できません。 | |
| 手当額 | 対象児童1人につき13,500円(月額) |
| 支払方法 | 支給月(6月・10月・2月)に銀行口座に振り込み。 |
手続きに必要なもの
受給できる要件によって、必要書類が異なります。
詳しくは担当課にお問い合わせください。
所得制限について 所得金額から控除額(A)を引いて各手当の所得制限表にあてはめてください。
| 所得金額とは・・・ |
給与所得の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 |
所得からの控除額
| 本人の控除額(A) | |
| 社会保険料控除相当額(全員一律) | 80,000 |
| 配偶者特別控除 | (上限)330,000 |
| 老人控除対象配偶者 | 100,000 |
| 特定扶養親族控除(1人につき) | 250,000 |
| 障害者・寡夫・勤労学生控除 | 270,000 |
| 老人扶養親族控除(1人につき) | 100,000 |
| 特別障害者控除 | 400,000 |
| 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 | 地方税相当額 |
所得制限表
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扶養親族数
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本人
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所得額
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0人
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3,604,000
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1人
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3,984,000
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2人
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4,364,000
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3人
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4,744,000
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加算する額
(1人につき) |
380,000
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所得の年分は、申請する月が1月から4月までは一昨年分、5月から12月までは昨年分をあてはめてください。
その他の制度
ひとり親家庭等医療費助成制度のページへ
登録日: 2004年10月26日 / 更新日: 2010年7月14日







