ひとり親家庭・父母のどちらかが障害をお持ちの家庭に手当を支給します。
手当は申請日の翌月からの支給となります。申請はお早めに。

児童育成手当

東京都の制度です。下記の支給対象に該当する18歳年度末までの児童を養育している父・母または養育者の方に支給されます


支給対象 1 父母が離婚したとき。
2 父または母が死亡したとき。
3 父または母が重度の障害状態にあるとき。
4 父または母が事故等に遭い、一年以上生死が明らかでないとき。
5 父、認知の父または母に一年以上遺棄されているとき。
6 父または母が一年以上拘禁されているとき。
7 母が婚姻によらないで子を出生したとき。

支給制限 ○所得制限があります。所得が下記の所得制限表の所得以上の場合は支給できません。
○対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給できません。
○申請者が父または母の場合(重度の障害による事由を除く)、事実婚状態にあるときは支給できません。
手当額 対象児童1人につき13,500円(月額)
支払方法 支給月(6月・10月・2月)に銀行口座に振り込み。



手続きに必要なもの

受給できる要件によって、必要書類が異なります。
詳しくは担当課にお問い合わせください。   

所得制限について  所得金額から控除額(A)を引いて各手当の所得制限表にあてはめてください。

所得金額とは・・・

給与所得の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
確定申告者の場合、確定申告書(控)の「所得金額の合計額」


  所得からの控除額

  本人の控除額(A)
社会保険料控除相当額(全員一律) 80,000
配偶者特別控除 (上限)330,000
老人控除対象配偶者 100,000
特定扶養親族控除(1人につき) 250,000
障害者・寡夫・勤労学生控除 270,000
老人扶養親族控除(1人につき) 100,000
特別障害者控除 400,000
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 地方税相当額

 


 
 所得制限表

扶養親族数
本人
所得額
0人
3,604,000
1人
3,984,000
2人
4,364,000
3人
4,744,000
加算する額
(1人につき)
380,000

 所得の年分は、申請する月が1月から4月までは一昨年分、5月から12月までは昨年分をあてはめてください。
 

その他の制度  
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