住宅用家屋証明書とは、登記の際の登録免許税の軽減を受けるための証明書です。

 

交付を受けるための要件

  •     個人の居住の用に供する住宅用家屋であること
  •     床面積が50平方メートル以上であること
  •     併用住宅については、床面積の90パーセントを超える 居住部分があること
  •     区分建物については耐火建築物又は準耐火建築物であること

 

証明書交付窓口

資産税課(市役所本庁1階) 月曜から金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8:30から17:15

 

交付申請必要書類

  1.   住宅用家屋証明申請書.pdf [128KB pdfファイル] 住宅用家屋証明申請書.doc [48KB docファイル] ※印刷はA4横でお願いします。また窓口にてお渡ししている申請書は複写式の二枚組になっていますので、申請書と証明書の両方に記入をし、提出をお願いします。
  2. 長期優良住宅の場合は認定通知書または、その写し(長期優良住宅の認定について)  
  3. 下記の該当する書類
 注文住宅

個人が家屋を新築した後、1年以内に保存登記する場合。

  •      建築確認書又は検査済証
  •      登記完了証及び受領証(登記申請書の写しでも可)
  •      住民票

 

 建売住宅

建築後未使用の家屋を個人が取得後、1年以内に保存登記する場合。

  •     建築確認書又は検査済証
  •      登記完了証及び受領証(登記申請書の写しでも可)
  •      住民票
  •      家屋未使用証明書
  •      売買契約書又は譲渡証明書

 

 中古住宅

建築後使用された家屋を個人が取得後、1年以内に移転登記する場合。

  •      登記事項証明書
  •      売買契約書又は譲渡証明書
  •      住民票

※1 木造建物の場合は新築後20年以内であること

※2 非木造建物の場合は新築後25年以内であること

なお、※1、※2を超える場合は「耐震基準適合証明書」の添付が必要です。

 

 その他添付書類

未入居の場合は、各申請に必要な書類にあわせて次の書類も必要になります。

 

抵当権設定登記する場合は、各申請に必要な書類にあわせて次の書類も必要になります。

  •  金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書など債権の確認ができる書類

 

手数料

1通 1,300円

問合せ先

市民部 資産税課  土地係(内線1311~1314) 家屋償却資産係(内線1321~1324)