高齢者の方、障害のある方等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り対象住宅に係る固定資産税の3分の1が減額されます(平成19年4月1日より施行)。
 
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について 

減額を受けるための手続き

 
バリアフリー改修工事終了後3カ月以内に、申告書および下記の添付書類を添えて資産税課に申告してください。
【添付書類】
・居住者要件を確認できる書類(住民票、要介護認定又は要支援認定書類、障害者認定書類等)
・領収書の写し
・工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
・改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
・その他補助金等の明細の写し