平成1710月3日から転入(転入前の区市町村で国民健康保険に加入していた場合)や出生(父または母が国民健康保険に加入していて出生した子も加入する場合)の手続きに伴う国民健康保険証の発行1階市民窓口課で行います。

ただし、退職などにより勤務先の保険資格を喪失し、新たに国民健康保険に加入する場合は、従来どおり2階保険年金課で対応します。