文化財保護事業(発掘調査)
埋蔵文化財の保護
埋蔵文化財とは文化財保護法(昭和25年制定。以下「法」)による、土地に埋蔵されている遺構(住居・古墳・城跡等)と遺物(土器・石器・鉄製品等)を指します。文化財保護法では、文化財は国民的財産であり、国民は国および地方公共団体が行う文化財(埋蔵文化財を含む)の保護・活用に誠実に協力しなければならないと規定されています。また遺構・遺物を包蔵する土地およびその範囲を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。いわゆる遺跡です。
本来、埋蔵文化財は現状のまま保存されることが望ましいのですが、やむを得ず土木工事等が行われ、埋蔵文化財に影響を及ぼす場合は、発掘調査を事前に実施し「記録保存」の措置を講じなければなりません。
遺跡範囲内で土木工事等を行なう場合(遺跡範囲であるのかの確認は、生涯学習課窓口で行っています。)は、法に基づき発掘届の提出が必要となります。工事等の事前に「埋蔵文化財保護の手引き」をご覧になり、国民共有の財産である埋蔵文化財の保護に対してご理解の上、ご協力をお願いします。
詳細については、「埋蔵文化財保護の手引き」をご覧下さい。
| 内 容 | 日野市内の周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等を行う場合の届出 |
| ダウンロード |
(下記1、5、6、7、記入例及び記入上の注意事項) |
| 埋蔵文化財保護の手引き [519KB pdfファイル] |
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| 提出方法 | 下記必要書類を添付し、着工60日以上前に窓口に提出してください。 |
| 必要書類 | 1 発掘届(生涯学習課窓口で請求、またはホームページからダウンロード) |
| 2 案内図(住宅地図等に開発地の位置を図示) | |
| 3 工事平面図(敷地範囲に建物等の工事部分を図示。敷地図には隣接周囲道路を含める) | |
| 4 工事断面図(基礎工事等の掘削深度を図示) ※地盤改良等を行う際には、それを示す資料も添付。 |
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| 5 承諾書(日野市宛。出土遺物の権利放棄等) | |
| 6 承諾書(東京都宛。土地所有者と施主が異なる場合のみ) | |
| 7 委任状(届出者と窓口届出者が異なる場合) | |
| ※いずれもA4判に統一(A4で判読が難しい時は、原図1部提出)し、2部用意。ただし、5・6・7のみ1部。 | |
| その他、基礎伏図等工事に関する図面があれば、2部添付。 | |
| ※提出の前に埋蔵文化財保護の手引きを必ず熟読してください。 | |
| 受付窓口 | 生涯学習課 |
| 受付日 | 月曜から金曜(祝日、年末年始を除く) |
| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分 |
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提出先 (問合せ先) |
〒191・8686 日野市教育委員会 生涯学習課 文化財係 電話 042・585・1111 (内線5321) |
登録日: 2010年2月16日 / 更新日: 2011年4月13日







