Q1 アルバイトでも申告しなくてはいけないのでしょうか?
Q2 学生なのに申告が必要なのでしょうか?
Q3 税務署では申告しなくていいと言われたのに、市民税の申告は必要なのですか?
Q4 収入がないのに申告するのですか?
Q5 給与収入が100万円以内なら非課税になるから申告しなくていいと聞いたのですが?
Q6 会社勤めなのに申告するのでしょうか?
Q7 日野市に転入してきた年は市民税を払わなくていいのですか?
Q8 日野市を転出したのに日野市の市民税を払わなくてはいけないのですか?
Q9 会社を辞めたのになぜ市民税がこんなに高いのでしょうか?
Q10 会社を辞めた時、退職金から市民税が引かれたのにあらためて市民税の通知がきたのですが、これは間違いではないでしょうか?
Q11 日野市は市民税が他市より高いと聞いたけど本当ですか?
Q12 所得税と市民税の控除額は違うのでしょうか?

所得税の申告に関する事 e-Taxホームページ(別ウィンドウ)

  

  

Q1.アルバイトでも申告しなくてはいけないのでしょうか?

アルバイトで得た収入は給与所得となりますので、申告の必要があります。

  

Q2.学生なのに申告が必要なのでしょうか?

 申告が必要な場合があります。日野市内にお住まいの方(両親等)が、あなたを税法上の扶養親族としているときは申告する必要はありません。ただし、あなたが日野市外の方に扶養されているときは、ご自分でその旨申告してください。また、一定額以下の所得のある人は、勤労学生控除の適用が受けられる場合があります。

  

Q3.税務署では申告しなくていいと言われたのに、市民税の申告は必要なのですか? 

税務署への所得税の申告(いわゆる確定申告)が必要でない方でも、市民税の申告が必要になる場合があります。所得控除額が所得税と市民税では違うため、所得税がかからない場合でも、市民税が課税される場合があります。

  

Q4.収入がないのに申告するのですか?
Q5.給与収入が100万円以内なら非課税になるから申告しなくていいと聞いたのですが?

申告する必要はありませんが、同居の方の税法上の扶養親族となっていない方で、国民健康保険に加入している方、公営住宅に入居されている方、公的手当を受けている方、非課税証明が必要な方などは、申告が必要です。なお、申告がない場合には、収入があるかないか市ではわからないため、申告がされていない旨の書類が届くことがあります。

  

Q6.会社勤めなのに申告するのでしょうか?

通常は申告の必要はありませんが、会社より日野市へ給与の支払報告がなされていない場合は、ご自分で申告していただくことになります。

  

Q7.日野市に転入してきた年は市民税を払わなくていいのですか?
Q8.日野市を転出したのに日野市の市民税を払わなくてはいけないのですか?

 市民税は1月1日(賦課期日)にお住まいの市区町村で課税されます。1月2日以後日野市に転入してこられた方は、その年度の市民税は日野市では課税されません。転入前の賦課期日住所地の市区町村で課税されます。逆に1月2日以後日野市を転出された方は、転出先の市区町村ではなく日野市で課税されます。

  

Q9.会社を辞めたのになぜ市民税がこんなに高いのでしょうか?

市民税は翌年課税ですので、前年中働かれていた時の収入が課税の対象になります。退職された翌年は収入が減少する場合が多いので、あらかじめ翌年の納税について御準備下さい。

  

Q10.会社を辞めた時、退職金から市民税が引かれたのにあらためて市民税の通知がきたのですが、
  これは間違いではないでしょうか?

差し引かれた市民税は退職金に対するもので、退職金が支払われる際に差し引かれ、会社を通じて納入されます。それとは別に、退職された際に今年度の市民税のお支払いがまだ残っている場合は、別途会社で一括徴収されていない限りご本人に納めていただくようになります。

  

Q11.日野市は市民税が他市より高いと聞いたけど本当ですか?

市民税の税額は、前年の所得に応じて算出された所得割額と定額の均等割額との合計額からなっています。所得割は、すべての市町村が地方税法により国が定めた標準税率を適用していますので、全国どこの市町村でも税率は同じです。均等割の標準税率は平成16年度から人口規模にかかわらず一律3,000円となりました。

  

Q12.所得税と市民税の控除額は違うのでしょうか?

市民税と所得税の控除額は異なります。主な異なる控除額は下表のとおりなので参考にしてください。

所得控除 所得税 市・都民税
基礎控除 380,000円 330,000円
障害者控除 270,000円 260,000円
特別障害者控除 400,000円 300,000円
同居特別障害
配偶・扶養控除に加算
350,000円 230,000円
寡婦(夫)控除 270,000円 260,000円
特定の寡婦 350,000円 300,000円
勤労学生控除 270,000円 260,000円
配偶者控除 380,000円 330,000円
老人控除対象配偶者控除 480,000円 380,000円
配偶者特別控除 最高380,000円 最高330,000円
一般の扶養控除 380,000円 330,000円
特定扶養控除 630,000円 450,000円
老人扶養控除 480,000円 380,000円
同居老親扶養控除 580,000円 450,000円
生命保険料控除 最高50,000円 最高35,000円
個人年金保険料控除 最高50,000円 最高35,000円

地震保険料控除

旧長期損害保険(注1)控除

最高50,000円

最高15,000円
(旧長期損害保険控除がある場合は合計で最高50,000円)

最高25,000円

最高10,000円
(旧長期損害保険控除がある場合は合計で最高25,000円)

寄付金控除 (特定の寄付金の総額または総所得金額等の40%いずれか少ない金額)-5千円 (特定の寄付金の総額または総所得金額等の25%いずれか少ない金額)-10万円

  

(注意1) 平成18年12月31日までに締結した損害保険契約等のうち、満期払戻金等があり保険期間又は共済機関が10年以上のもので、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしないもの

 

※平成20年度の市民税(所得税は平成19年分)から地震保険料控除が創設されました。短期損害保険料控除はなくなりました。

※平成18年度の市民税(所得税は平成17年分)から、老年者控除は廃止されました。

※平成17年度の市民税(所得税は平成16年分)から、配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分の配偶者特別控除は廃止されました。

※不明な点については市民税課にお問合せ下さい。