入湯税は市の環境衛生施設、消防施設等の整備等に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

  • 納税義務者
    鉱泉浴場(温泉)における入湯客です。
  • 税額
    1人1日150円です。(但し、年齢12歳未満の方は課されません)
  • 納税の方法
    鉱泉浴場(温泉)の経営者が、入湯客から特別徴収した税額を翌月15日までに申告納付します。