市たばこ税について アーカイブ
市たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)または、卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数を課税標準として、卸売販売業者等に課税されます。
したがって、納税者は卸売販売業者等ですが、小売価格にたばこ税が含まれますので、実際に税金を負担するのは消費者です。
- 税額
区分 税額 紙巻たばこ等(下記以外) 1,000本につき 4,618円 旧3級品の紙巻たばこ 1,000本につき 2,190円
※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマをいいます。これらは、高齢者を中心として長年親しまれてきたもので、価格面や税制面で特別な配慮がされています。
- 申告の方法 卸売販売業者等が毎月の売渡し分を翌月末日までに申告納付します。
たばこ一箱(20本入り、410円)の内訳市たばこ税 92.36円
都たばこ税 30.08円
(国の)たばこ税 106.04円
たばこ特別税 16.40円
消費税 19.52円
原材料費等 145.60円
登録日: 2004年10月21日 / 更新日: 2010年12月15日







