法人市民税について
法人等の市民税は、市内に事務所または事業所(以下、『事務所等』といいます(※1))もしくは寮,宿泊所,クラブその他これらに類する施設(以下、『寮等』といいます(※2)を有する法人(※3)と人格のない社団・財団(※4)、法人課税信託の引受けを行う個人(※5)(以下、これらをあわせて『法人等』といいます。)に課税される税金です。
※1 本店、支店、営業所、出張所、工場等を問わず事務所又は事業所をいいます。
※2 寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設をいいます。
※3 法人であっても、地方税法第296条第1項第1号及び第2号(収益事業を行わない法人に限る)の法人は非課税法人に該当します。
※4 人格のない社団・財団とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいいます。
※5 法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税(国税)を課される個人で、市内に事務所や事業所を有するものに該当します。
納める額は
法人税割の税率
法人税額※(税額控除等前の税額)×税率
※連結申告法人の場合は、個別帰属法人税額
| 法人等の区分 | 税率% |
| 資本金の額又は出資金の額が、5億円を超える法人 | 14.7 |
| 資本金の額又は出資金の額が、1億円を超え5億円以下の法人 |
13.5 |
|
資本金の額又は出資金の額が、1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人 法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税を課される個人 |
12.3 |
※保険業法に規定する相互会社の場合、「資本金の額(出資金の額)」は「純資産額」となります。
※なお、日野市と他の市区町村とに事務所がある場合は、法人税(国税)の税額を法人の従業者数で按分し、それぞれの税率をかけて税額を算出します。
均等割の税率
| 資本金等の額 | 日野市内事業所の従業者数 | 均等割税率(年税額) |
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 | |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 | |
| 1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
| 50人以下 | 5万円 | |
| 上記以外の法人等 | 5万円 | |
※資本金等の額・・・保険業法に規定する相互会社の場合、「資本金等の額」は「純資産額」となります。
※資本金等の額及び従業員数・・・算定期間の末日で判定します。
納める時期
法人の事業税と同様、原則として事業年度終了後2ヶ月以内に申告して納めます。
法人市民税についての詳しい内容は東京都主税局のページへ(別ウィンドウ)







