個人の市・都民税について アーカイブ
- 個人の住民税とは、身近に受ける行政サービスの費用はそこに住む住民の方に分担してもらうという地方自治の主旨にそって設けられた税金です。一般に住民税とは、市民税と都民税を合わせた呼び方です。この個人の住民税は、前年の所得に応じて課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」からなっていて、1月1日(賦課期日)にお住まいの市区町村で課税されます。また、住んでいなくても、市内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている方にも均等割だけが課税されます。
- 市民税と都民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じため、納税者、課税者双方の利便性から、市民税と都民税は併せて課税し、一括して納めていただく制度になっています。
納める税額
1 所得割額
(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除-配当割・株式譲渡割控除額 (注意)平成18年度に廃止された老年者非課税措置の経過措置(平成19年度は税額の3分の1を控除)は終了しました。
平成20年度 市区町村民税の税率

平成20年度 都民税の税率

都民税額(1,000円) + 市区町村民税額(3,000円) (平成16年度の地方税法の改正により、市区町村民税の人口段階別の税率区分が廃止され、3,000円に統一されました。)
住民税が課税されない人
1 所得割・均等割とも非課税
(1) 賦課期日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 賦課期日現在、障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は、所得税法別表第五により年収204万4千円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が市町村の条例で定める額以下の方
(日野市の場合)
ア)控除対象配偶者又は扶養親族がある場合

(給与所得者で夫婦と子供2人の場合は、年収256万円(注)未満の方)
イ)控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合…
以下
(注意)所得税法別表第五の金額による
2 所得割のみ非課税
前年中の総所得金額等が市町村の条例で定める額以下の方
(日野市の場合)
ア) 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合

(給与所得者で夫婦と子供2人の場合は、年収271万6千円(注)未満の方)
イ) 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合…
以下
(注意)所得税法別表第五の金額による
個人住民税の控除や計算方法など、詳しくは東京都主税局のページへ
東京都主税局のページへ(別ウィンドウ)







