ペット霊園等の設置等に係る条例が制定されました
条例策定の趣旨、目的、背景
近年、ペット飼養者が増え、その死後においてもペットを埋葬して供養する事例が増加しています。しかし、ペット霊園等を直接規制する法的枠組みはなく、新たな法整備についても時間がかかると見込まれることから、日野市では、ペット霊園が乱立することを防止し、良好な生活環境を確保するために、「ペット霊園等の設置等に関する条例」を策定しました。
概要
1 対象地域
市内全域を対象とします。
2 対象施設
犬、猫その他、人に飼育されていた動物の死骸を火葬する焼却炉の設備を有する施設又は納骨するための施設で、地方公共団体以外の者が設置するものを対象とします。
3 主な内容
(1)設置等の許可
ペット霊園等の設置等は、この条例の目的を達成するため許可制とします。許可を受けたペット霊園等であっても、施設の変更を行う場合にも許可が必要になります。
(2)許可の基準
- ペット霊園等は設置者の自己所有地に設置することを定めます。
- 住宅等の敷地境界及び河川等からの距離を定めます。
- 施設及び設備の要件を定めます。
- 火葬施設を有する施設にあっては、適正な焼却が行われるように要件を定めます。
(3)許可の申請までの手続き
- 事前協議
ペット霊園等が適正に設置されるよう、適正な指導を行い、円滑に手続きを進めるため、(1)の許可を受けようとするものは、許可の申請に先立って、市長と事前協議を行こととします。 - 周辺住民への周知
周辺住民へ、どのような事業が検討されているのかを周知するため、設置者は標識及び通知による周知を行うこととします。 - 説明会の開催、報告及び公表
設置者は、周辺住民などへの説明会の開催、その内容、及び周辺住民からの意見及び協議の内容等について市へ報告し、市はそれを公表することとします。
4 設置者の責務
地域の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならないこととします。
5 改善勧告、命令等
市長は、条例に従わない設置者に対して勧告、命令、公表等を行うことができるものとします。
ペット霊園等の設置等に関する条例
条例本文 20110404-141131.pdf [94KB pdfファイル]
施行規則 20110404-141221.pdf [78KB pdfファイル]
様式 20110404-141254.pdf [341KB pdfファイル]







