「資源物の持ち去り禁止」を条例に定めました
近年、
市では資源物の持ち去り禁止を目的に、罰則規定(20万円以下の罰金)を設けた条例改正を行いました。
資源物(特に新聞や雑誌等の古紙類)を排出する際は、市の回収に出したものであることを明確にするため、「持ち去り禁止」の用紙(下記からPDFデータをダウンロードできます。)を上にして束ねていただくか、排出場所(容器)に掲示していただくようご協力をお願いします。
「持ち去り禁止」用紙.pdf [187KB pdfファイル]
「持ち去り禁止」用紙は、このページからダウンロードできるもののほか、市役所1階市民相談窓口、七生支所、豊田駅連絡所、地域協働課(生活・保健センター内)、クリーンセンターでも配布しています。
持ち去りを発見した場合は、ごみゼロ推進課までご連絡をお願いします。
登録日: 2010年5月6日 / 更新日: 2011年1月31日







