近年、日野市が収集を行っている資源物(特に新聞や雑誌等の古紙類)が、指定された収集業者以外の者に持ち去られている事例が多発しています。

 市では資源物の持ち去り禁止を目的に、罰則規定(20万円以下の罰金)を設けた条例改正を行いました。

 資源物(特に新聞や雑誌等の古紙類)を排出する際は、市の回収に出したものであることを明確にするため、「持ち去り禁止」の用紙(下記からPDFデータをダウンロードできます。)を上にして束ねていただくか、排出場所(容器)に掲示していただくようご協力をお願いします。

     

「持ち去り禁止」用紙.pdf [187KB pdfファイル] 

                  

  「持ち去り禁止」用紙は、このページからダウンロードできるもののほか、市役所1階市民相談窓口、七生支所、豊田駅連絡所、地域協働課(生活・保健センター内)、クリーンセンターでも配布しています。

    

 持ち去りを発見した場合は、ごみゼロ推進課までご連絡をお願いします。