学校教育法に規定された大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信課程の学生は、本人の前年所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度です。

学生納付特例期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。

 

学生納付特例の承認期間は、4月(または20歳の誕生月)から翌年の3月までです。

 

学生納付特例期間から10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができます。

 

届出に必要なもの…年金手帳、印鑑、学生証または在学証明書