30歳未満の方は、世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者のそれぞれの前年の所得が全額免除に該当する場合に、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度です。

市役所年金係へ届け出をします。

若年者納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。

若年者納付猶予の承認期間は、7月から翌年の6月(申請日が1月から6月までの場合はその年の6月)までです。ただし、7月中に申請する場合に限って、前年7月から前月6月までの期間についても申請することができます。

若年者納付猶予期間から10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができます。

届出に必要なもの

年金手帳、印鑑、所得証明書(1年1日時点の住所と申請時点での住所が異なる方のみ必要となります。前住所地の市区町村長から前年(前々年)の所得証明の交付を受けてください。また、申請する月が1月から6月までの間である場合には、前々年の所得の証明が必要となるため、前年の1月1日時点での住所地が基準となります。)

 

退職(失業)による免除の特例

免除の基準を超えている場合でも、免除の申請年度または申請年度の前年度、失業等により保険料の納付が困難なときは「退職(失業)による保険料免除の特例」があります。

手続きには、退職した方の雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証なども必要です。