所得がなかったり保険料を納付することが困難なときは、申請をして承認されると保険料が全額免除または一部免除されます。

市役所年金係で手続きをします。

本人、配偶者、世帯主の前年の所得によって、全額、1/4納付、半額納付、3/4納付を選択して申請できます。

免除の承認期間は、7月から翌年の6月(申請月が1月から6月までの場合その年の6月)までです。ただし、7月中に申請する場合に限って、前年7月から前月6月分までの期間についても申請することができます。

申請免除期間から10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができます。

届出に必要なもの

年金手帳、印鑑、※所得の証明書(1月1日時点の住所と申請時点での住所が異なる方のみ必要となります。前住所地の市区町村長から前年(前々年)の所得の証明の交付を受けてください。また、申請する月が1月から6月までの間である場合には、前々年の所得の証明が必要となるため、前年の1月1日の住所地が基準となります。)

 

退職(失業)による免除の特例

免除の基準を超えている場合でも、免除の申請年度または申請年度の前年度、失業等により保険料の納付が困難なときは「退職(失業)による保険料免除の特例」があります。

手続きには、退職した方の雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証なども必要です。